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親が亡くなり、預金が凍結されてしまいました。葬儀費用を引き出す方法はありますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月23日 20時40分

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親(口座名義人)の死亡を金融機関が知ると、その預金口座は凍結されます。その子ども(相続人)であっても、遺産分割前には勝手に預金を引き出すことはできませんし、預け入れもできません。また、公共料金の口座振替も停止され、口座への振込入金も制限されます。   ただし、遺産分割前であっても、各相続人の当面の生活費や葬儀費用の支払い、故人の借金の返済などのためにお金が必要になった場合に、一定額まで相続預金の払戻しが受けられるようになりました。

家庭裁判所の判断により払戻しができる制度

家庭裁判所の審判があれば、生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められ、かつ、他の共同相続人の利益を害しない場合に限り、家庭裁判所が仮取得を認めた金額まで、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
 
この制度を利用するには、本人確認書類に加え、家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は、さらに審判確定証明書も必要)や、預金の払戻しを希望される方の印鑑証明などの書類が必要です。詳しくは、お取引金融機関にお問い合わせください。
 

家庭裁判所の判断を経ずに払戻しができる制度

各相続人は、亡くなった方名義の口座(定期預金の場合は明細)ごとに次の計算式で求められる金額までは、家庭裁判所の判断を経ずに、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。
 
計算式=相続開始時の預貯金の額 ×1/3× 払戻しを求める相続人の法定相続分
 
ただし、同一の金融機関(同一の金融機関で複数の支店に相続預金がある場合はその全支店)からの払戻し限度額は150万円までです。例えば、法定相続人が長男と長女の2人で、亡くなった方の口座残高がA銀行:600万円、B銀行:1500万円の場合、各銀行から払戻しを受ける金額は以下のとおりです。


・A銀行から払戻しを受ける金額

600万円×1/3× 払戻しを求める相続人の法定相続分=100万円<150万円
したがって、長男、長女とも100万円まで払戻しが可能
 
・B銀行から払戻しを受ける金額
1500万円×1/3× 払戻しを求める相続人の法定相続分=250万円>150万円
したがって、長男、長女とも150万円(上限)まで払戻しが可能

この制度を利用するには、本人確認書類に加え、亡くなった方の除籍謄本・戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連続したもの)、相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書、預金の払戻しを希望される方の印鑑証明などの書類が必要です。詳細は、取引している金融機関に確認しましょう。
 
これらの書類をそろえるまでにはある程度の時間を要するため。葬儀費用のようにすぐ必要となる資金に対応するには、生命保険を活用するのが得策です。
 
生命保険であれば、保険会社によって異なりますが、一般的に請求書類を保険会社が受け取ると、5営業日以内に保険金が支払われることが多いので、葬儀費用のような急な資金需要にも対応できます。なお、払戻しされた預金は、後日の遺産分割において、払戻しを受けた相続人が取得するものとして調整が図られます。
 

まとめ

金融機関は口座名義人が亡くなったことを知ると、その預貯金口座は凍結され、遺産分割前には引き出しも預け入れも基本的にできません。
 
ただし、2019年7月1日施行の「遺産分割前の相続預金の払戻し制度」を利用することで、各相続人は相続預金のうち口座ごとに一定の金額(上限150万円)については、金融機関から単独で払戻しを受けることができます。ただし、急な資金需要には対応できませんので、生命保険に加入しておくと安心でしょう。
 

出典

一般社団法人全国銀行協会 ご存知ですか? 遺産分割前の相続預金の払戻し制度
法務省 相続された預貯金債権の払戻しを認める制度について
デジタル庁 e-GOV 法令検索 民法 第909条の2(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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