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亡くなった祖父の金庫から「現金500万円」が。この場合、どのように相続すべきですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月23日 8時20分

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銀行に預けずに、いざというときのために自分で現金のまま保管しておく「タンス預金」をしている人もいるのではないでしょうか。自分の生活や将来のためにそうしている場合は問題ありませんが、亡くなった家族のものとなれば相続をしなければなりません。   そこで、本記事では故人のタンス預金を相続するにはどうすればよいのか解説します。

タンス預金は相続税の申告が必要

タンス預金は相続税の申告が必要になるため、放置しておくのは厳禁です。
 

・故人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内に申告する必要がある

タンス預金は相続税の対象となるため、今回の例の場合、祖父の死亡が発覚した日の翌日から10ヶ月以内に申告しなければなりません。銀行に預けてあるお金だけではなく、自宅にあるタンス預金や、知人などに預けてある現金なども含めて総額を把握し、申請するのがルールです。
 
ただし、相続税には基礎控除額が設けられており、基礎控除額を超えなければ課税されません。
 

・現金の申告は自己申告

相続税は、あくまでも自己申告されたものを基本として算出されています。特に、現金は故人以外が把握できていないケースもあるため、細かなものは申告できない可能性もあるでしょう。ただ、把握できていたのにあえて申告しなかった場合は虚偽申告と捉えられ、通常の相続税に加えて追徴課税や重加算税を徴収されてしまいます。
 
税務調査の対象となった場合、故人の生前の収入や貯金額、故人の貯金からの多額の出金、相続人の多額の入金なども調査されます。生前の収入額と申告された総額の差が大きい場合、相続人の口座もチェックすることで申告されていなかった相続財産がないかどうかを調査するのが一般的です。
 

タンス預金も遺産分割をする

タンス預金は通帳に記録されていないため、相続人同士で相談して分ければいいと考えるかもしれません。ただ、タンス預金も故人の財産であるため、遺産分割の対象になります。
 

・遺言がある場合はそれに従う

祖父が遺産分割に関する遺言をのこしている場合は、タンス預金も遺言で示された割合でそれぞれの相続人に相続されます。また、遺産分割が成立するまでは、その現金を保管している相続人に対して自分の相続分を要求できません。
 

・遺言がない場合

タンス預金については、遺産に関する遺言がなければ、不動産や有価証券などとは異なり、遺産分割をせずに相続人が法定相続分の割合で遺産を取得します。相続人間で、法定相続分の割合とは異なる遺産分割協議を行うことも可能です。
 

所有者が亡くなったタンス預金は遺産として相続税の申告が必要

タンス預金は家族同士で分けてしまえばよいと考えてしまうかもしれませんが、その前に相続税の申告が必要です。今回の例であれば500万円という高額な遺産であるため、基礎控除額を超えた部分について申告しなかった場合、税務調査の対象になる可能性があります。
 
相続税の申告期限内にきちんと申告し、そのうえで遺言に従う、あるいは共同相続人で話し合いをして遺産分割しましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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