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マンションの大規模修繕が終わったら、予想以上に費用がかかりました。最近の物価高で次の大規模修繕までに必要額の修繕積立金が足りるのか不安です。 修繕積立金を運用することはできますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年4月24日 5時10分

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マンションを所有していると、毎月管理費のほかに修繕積立金を支払っていると思います。その修繕積立金は、基本的に10数年に1度行われるマンションの大規模修繕工事の際に使われますが、一般的には運用されずに定期預金等になっている場合が多いです。   まだ低金利の時代ですが、今後も物価は上昇基調です。少しでも修繕積立金を増やすために住宅金融支援機構が発行している「マンションすまい・る債」についてみていきます。

マンションすまい・る債とは

マンションすまい・る債とは、住宅金融支援機構(以下、機構)が国の認可を受けて発行している利付の10年債で、毎年1回定期的に利息を支払う債券です。
購入は1口50万円からで最大10回継続購入して積立が可能で、もし、途中で資金が必要になった際でも中途換金の手数料や残高証明書の発行手数料もかかりません。
 

債券の概要・特徴は

上記のとおり、1口50万円で複数口購入できます。購入金額は原則として、マンション全体の1年あたりの修繕積立金額および、前年度決算における修繕積立金会計の残高の合計金額の範囲内となります。
 

どのようなマンションが購入の要件を満たしている?

応募の要件は、まず、区分所有建物である分譲マンションです。つまり、賃貸マンションは対象ではありません。ただし、住居部分が含まれるマンション管理組合であれば、複合型(非住宅混在型)のマンション管理組合でも応募できます。また沖縄県に所在するマンションも対象外です。
 
また、購入できるのは管理組合ですが、そのマンションの管理組合は以下の4つの条件を満たしたものに限ります。

1.管理規約が定められていること
2.長期修繕計画の計画期間が20年以上であること
3.反社会的勢力と関係がないこと
4.機構融資を利用し、共用部分の修繕工事を行うことを予定しているマンション管理組合であること

債券を購入することに関して総会等の決議を必要とはしていませんが、修繕積立金の運用方法が管理規約で総会決定事項とされていることもありますので、確認が必要です。
 

応募方法は?

新規申込の場合は、積立申込書兼送付先指定依頼書、管理規約の全文の写し(法人登記の有無にかかわらず)、代表権等確認書類が必要です。過去に購入したことがある場合は、管理規約の写しと代表権等確認書類が不要の場合があります。
 

認定すまい・る債もあります

2022年4月から地方公共団体が定める基準を満たすマンションに対して、地方公共団体の認定を受けられる「管理計画認定制度」が始まっています。「認定すまい・る債」は、管理計画認定を受けたマンションの管理組合がマンションすまい・る債を購入する場合、利率を上乗せする債券です。
 
購入条件は上記の4つに加えて、応募時点で管理計画認定を受けていることが条件で、提出物も上記申込時の書類に加えて応募日現在、有効な「認定通知書」を提出する必要があります。
 
金利の上乗せ幅は、債券の条件を決めるときの市場金利水準等を勘案して決定されますが、2023年発行分に関していえば0.5%(税引き前)の上乗せとなっています。
 
また、認定すまい・る債の積み立て中に認定が取り消されても、有効期限が満了して更新しなくても中途換金する必要はなく、保有し続けることができます。ただし、同様の状況で通常のすまい・る債を継続購入はできませんので、その場合は改めて応募の手続きが必要です。
 

修繕積立金の運用先の1つとして検討してみよう

修繕積立金は必ず必要な費用ですので減らすわけにはいきません。しかし、この債券の個別の格付けは取得していませんが、発行体である機構の格付けは一般的に市中に出回っている債券発行体と比べても遜色ありません。
修繕積立金の運用先の1つとして考えてみてもいいかもしれません。
 

出典

住宅金融支援機構 修繕積立金の計画的な積立をサポート【マンションすまい・る債】
 
執筆者:田久保誠
田久保誠行政書士事務所代表

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