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大学生の息子がアルバイトの掛け持ちで昨年の収入が130万円以上あったのですが、確定申告を知らなかったそうです。どうすればいいですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年5月5日 2時20分

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大学生のアルバイトでも、働き方や収入に応じて確定申告が必要になる場合があります。確定申告の期限を守らないと、延滞税などのペナルティーが生じる可能性があるため注意が必要です。   本記事では、大学生のアルバイトで確定申告が必要になる条件や、期限を過ぎた場合のペナルティー、期限後の申告などについて解説します。アルバイトの確定申告について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

大学生のアルバイトで確定申告が必要になる人の条件

大学生のアルバイトで確定申告が必要になるのは、次のようなケースです。


・アルバイトを掛け持ちしている
・アルバイト先を年末前に退職した
・アルバイト先に扶養控除等異動申告書を提出していない
・広告収入や成果報酬がある

アルバイトを複数掛け持ちしている場合や、年末前に退職した場合は、年末調整を行うことができず、確定申告が必要になります。また、年末調整に必要な「扶養控除等異動申告書」を提出していない場合も同様です。
 
動画編集や配達などでの仕事で、広告収入や成果報酬が経費を除いて48万円を超える場合も、確定申告が必要です。
 

勤労学生控除の対象者は非課税枠が大きい

「勤労学生控除」は、働いて収入を得ている学生に適用される控除制度です。この控除を受けることで、課税所得額が減少し、税負担が軽減されます。勤労学生控除の要件は、次のとおりです。


・給与所得など働いて得た所得があること
・合計所得額が75万円以下で、給与以外の所得が10万円以下であること
・大学、高等専門学校などの学生、生徒であること

勤労学生控除の適用条件を満たす場合、27万円が控除されます。
 
そのため、アルバイトの収入が年間130万円以下の場合は、控除が130万円(基礎控除48万円、給与所得控除55万円、勤労学生控除27万円)あるため、確定申告は不要です。
 

確定申告を忘れたときのペナルティー

期限内に確定申告をしていないと、無申告加算税や延滞税が課されます。確定申告を忘れないようにすることはもちろん大切ですが、万が一忘れてしまった場合には、どのようなペナルティーがあるのかを把握しておくことも重要です。
 
本項では、確定申告を忘れた場合のペナルティーである無申告加算税と延滞税について説明します。
 

無申告加算税

確定申告期限内に手続きを行わなかった場合、無申告加算税が発生します。無申告加算税は、本来納付すべき税額に応じて異なる税率が適用されます。令和5年分以降の税率は、図表1のとおりです。
 
【図表1】

納付すべき税額 税率
50万円以下までの部分 15%
50万円超300万円以下までの部分 20%
300万円を超える部分 30%

※国税庁「No.2024 確定申告を忘れたとき」より筆者作成
 
ただし、確定申告の期限から1ヶ月以内に自発的に申告した場合、無申告加算税の対象外となります。また、確定申告の期限内に申告の意思があったと認められた場合も、加算税は課されません。
 

延滞税

確定申告期限を過ぎて申告する場合、延滞税が発生します。延滞税の税率は、期限翌日から納付するまでの日数に応じて変動します。令和3年以後の割合は、以下のとおりです。


・期限翌日から2ヶ月経過する日まで:年7.3%または延滞税特例基準割合(令和4~6年は年2.4%、令和3年は2.5%)+1%のいずれか低いほうを適用

・期限翌日から2ヶ月経過した日以降:年14.6%または延滞税特例基準割合(令和4~6年は年8.7%、令和3年は8.8%)+7.3%のいずれか低いほうを適用

 

期限を過ぎていても確定申告はできる?

確定申告は通常、確定申告の期間は2月16日~3月15日までに行います。
 
しかし、手続きを忘れてしまった場合は、期限後に申告することが可能です。未申告期間が長引くほど、ペナルティーの税負担が増えるため、確定申告を忘れたことに気づいたら、できるだけ速やかに申告しましょう。
 

確定申告を忘れた場合は早めに申告しよう!

大学生のアルバイトでも、条件に当てはまる場合は確定申告が必要です。また、期限内に確定申告が行われなかった場合、無申告加算税や延滞税などのペナルティーが発生する可能性があります。
 
確定申告が行われていない場合は、できるだけ早めに手続きすることをおすすめします。確定申告が必要な条件を理解し、今後は期限内に確定申告を済ませるよう心掛けましょう。
 

出典

国税庁
勤労学生控除
基礎控除
給与所得控除
確定申告を忘れたとき
延滞税について
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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