退職金で「預金1000万円」を超えたら、なぜか銀行から連絡が! 勧誘の場合もあるの? 理由を解説
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月5日 3時0分
東京都産業労働局の「中小企業の賃金・退職金事情(令和4年版)」によると、中小企業の平均的な退職金は1000万円ほどとなっています。そのため、退職金が銀行に入金されると、預金口座の残高が1000万円を超える人も多いでしょう。預金口座の残高が1000万円を超えると、銀行から連絡がくる場合があります。 そこで本記事では、預金口座の残高が1000万円を超えた場合に銀行から連絡がある理由について解説していきます。また、預金口座が1000万円を超えた場合の対応策についても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
預金保険制度の案内
銀行からの連絡がある理由として考えられるのは「預金保険制度」の注意喚起です。
「預金保険制度」は「ペイオフ」とも呼ばれています。金融機関が破綻した場合に一定金額を保護する制度です。
具体的には、決済用預金の場合は全額、一般的な預金の場合は1000万円とその利息が保護されます。決済用預金とは当座預金や利息の付かない普通預金のことで、一般預金とは利息の付く普通預金や定期預金、定期積金などです。
預金保険制度で保護される対象は、普通預金や当座預金、定期預金、定期積金などです。外貨預金や譲渡性預金、オフショア預金などは対象とならないので注意しましょう
預金保険制度は利用者の資産を守るための制度ですが、一定金額を超えると保護されないので金融機関から注意喚起の連絡をする場合があります。特に多くの人が利用している一般預金の残高が1000万円を超えると、超えた金額は保護されないので銀行から注意を促す連絡の電話がかかってくる可能性があるのです。
金融商品の勧誘
預金保険制度の注意喚起だけではなく、金融商品の勧誘の連絡の可能性もあります。預金口座が1000万円を超えるような顧客は金融機関にとって大口の顧客です。そのため、継続した関係性を築くために金融商品の案内やニーズの調査で連絡をすることが考えられます。
また、前記のように1000万円を超えると超えた金額は預金保険制度の保護の対象とならなくなるため、対象とならなくなった部分について別の金融商品を紹介する場合があります。例えば、NISAやiDeCoのような金融商品です。
勧誘について興味がない場合は、興味がないことを伝えましょう。
預金口座が1000万円を超えた場合の対応策
預金口座が1000万円を超えた場合の対応策としては、「別の金融機関に資産を移す」「金融商品で運用する」といったことが考えられます。
預金保険制度は1つの金融機関で保護される資産の合計額は1000万円となっているので、別の金融機関に預金することで新たに保護を受けることが可能です。そのため、別の金融機関に資産を移すことも考えましょう。
1000万円を超えた部分については預金以外の金融商品で運用することも選択肢の1つです。NISAやiDeCoで運用することが挙げられます。また、死亡保険金として一括払いの終身保険に加入することもおすすめです。
金融資産は相続税の対象となりますが、死亡保険金は「法定相続人の数×500万円」が非課税となります。そのため、相続税対策として有効です。また、受取人を契約者が選ぶことができるので、契約者が渡したい人や渡したい金額を決めることができます。
預金保険制度や資産運用についても定年前から考えましょう
預金口座の残高が1000万円を超えると金融機関から連絡がある場合があります。注意喚起や金融商品の勧誘などが理由です。金融商品の勧誘の場合は、興味がなければ断っても問題ありません。
ただし、預金口座が1000万円を超えると、銀行が破綻してしまった場合に保護されない資産が出る恐れがあるので、対応策について考えるようにしてください。自分の資産を守れるように、預金保険制度や資産運用についても定年前から考えることをおすすめします。
出典
東京都産業労働局 中小企業の賃金・退職金事情
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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