昨年「3000万円」でマイホームを購入!固定資産税「12万円」の支払いがきついけれど、分割より“一括払い”のほうがお得? 実際の金額を試算
ファイナンシャルフィールド / 2024年5月8日 5時0分
マイホームの取得と切っても切れないのが、毎年の「固定資産税」の納付です。マイホームには土地・建物それぞれの固定資産税がかかるため、年間の負担は10万円を超えることが多くなかなかの負担です。 本記事では、3000万円の一戸建てを購入した場合の固定資産税額をシミュレーションし、一括納付と分割納付では違いがあるのかについて解説します。
固定資産税とは?
固定資産税とは、土地や建物など固定資産にかかる税金です。毎年1月1日時点の所有者に対して課税され、その年の4月に支払うことが一般的です。
そのため、2024年1月1日までにマイホームを購入した場合は、2024年4月に「固定資産税 納税通知書」が届いているでしょう。逆に2024年1月2日以降にマイホームを購入した場合は、固定資産税の納付は2025年になります。
固定資産税は土地・建物それぞれにかかります。そのため、一戸建てのマイホームを購入した場合は、土地・建物それぞれの固定資産税を足した金額を支払う必要があります。固定資産税は土地・建物の「固定資産税評価額」を元に計算されます。
固定資産税評価額は、主に次のような要因で増減します。
・地域
・用途
・面積
・設備
・建物の経過年数
土地の場合は、人気のエリアで地価が上昇すれば評価額も上昇します。一方で、建物は経年劣化を考慮するため、評価額が上がることはなく少しずつ評価額が下がっていきます。
このほかにも別途、都市計画税が発生する地域があったり、住宅によって減税の特例があったりするケースもあるため、各市町村に確認してみましょう。
3000万円のマイホームを購入したときの固定資産税は
固定資産税の計算は各市町村や家屋の構造・設備などによっても変わりますが、3000万円の新築一戸建てのマイホームを購入したときの一般的な固定資産税についてシミュレーションしてみましょう。
新築一戸建て3000万円の内訳は次のとおりとします。
・土地1000万円
・建物2000万円
固定資産税を計算するときの、「固定資産税評価額」は土地・建物ともに70%で計算します。また、住宅用地については6分の1(期限の定めなし)、新築戸建てについては2分の1(3年間)となる特例を適用すると、土地・建物の固定資産税はそれぞれ次のようになります。
土地:1000万円×70%×1/6×1.4%=約1万6300円
建物:2000万円×70%×1/2×1.4%=9万8000円
これにより1年間で支払う固定資産税の合計額は約11万4300円となります。
固定資産税は一括がお得?
固定資産税は、4回に分けて支払う「分割納付」が一般的ですが、自治体によっては1 年分をまとめて支払う「一括納付」も可能です。前記の例でいえば、1年分をまとめて納付する場合は11万4300円、4回に分けて分割納付する場合は約2万8500円ずつ支払います。
税金の支払いは分割払いよりも、一括払いのほうが割り引かれるのではないかと考える人もいるのではないでしょうか? 例えば国民年金保険料の場合は、毎月納付よりも6ヶ月前納、1年前納、2年前納と早めに納めるほど割引率が高くなります。しかし、固定資産税の場合は一括納付でも分割納付でも支払い額は同じになります。
分割納付することで、一気に手元の現金を使わずに済むため計画的な納税が可能です。ただし、4回それぞれの納期限を過ぎてしまうと延滞税が徴収されてしまうため、口座振替で納付するなど必ず期限までに払い込む工夫をすることがおすすめです。
まとめ
マイホームを購入すると、必ず毎年納めることになる固定資産税。3000万円の新築一戸建てなら、年間約11万4300円の納付が必要で、月に換算すると毎月約1万円の負担となります。しかし、新築一戸建ての場合は3年間の減税措置があるため、4年目以降は年間20万円以上の納付が必要になる可能性もあります。
固定資産税の納付は、一括でも分割でも納める金額に変わりはありません。そのため、計画的に納付できる分割納付もおすすめです。ただし、納期限を過ぎてしまうと延滞税がかかるため、必ず期限までに納付できるよう口座振替で支払うなど工夫しましょう。
出典
国土交通省 建設産業・不動産産業 土地の保有に係る税制
国土交通省 住宅 新築住宅に係る税額の減額措置
執筆者:古澤綾
FP2級
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