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親の介護のために会社を辞めます。余儀なく退職をする場合も雇用保険上「自己都合」となり、失業手当をすぐ受給できないのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月19日 2時10分

親の介護のために会社を辞めます。余儀なく退職をする場合も雇用保険上「自己都合」となり、失業手当をすぐ受給できないのでしょうか?

親の介護のために会社を余儀なく辞めた場合、雇用保険上、「自己都合」か「会社都合」か、疑問に思う人もいるのではないでしょうか。離職理由によって、失業給付(基本手当)の所定給付日数や給付制限期間が大きく異なります。

離職理由が「自己都合」か「会社都合」の違い

雇用保険に加入していた場合、失業の際に失業手当(基本手当)が受けられます。基本手当を受けるには、離職前の2年間に、11日以上働いた月が12カ月以上あることが必要です。
 
ただし、辞めた理由が倒産や会社の都合による解雇、有期労働契約が更新されなかったため、その他やむを得ない理由により離職した場合は、離職前1年間に、11日以上働いた月が6カ月以上あれば、基本手当が受けられます。
 
また、失業した理由が「自己都合」か「会社都合」かにより、給付の開始時期や給付期間が異なります。
 
ハローワークに求職の申し込みをして離職票が受理された日以後、失業の状態にあった日が通算して7日間(待期期間)経過した後に基本手当を受給できますが、正当な理由のない自己都合退職や自分の責任による重大な理由により解雇された場合には、さらに2カ月(5年以内に2回を超える場合は3カ月)たたないと支給されません(給付制限期間)。
 
所定給付日数については、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって決まります。自己都合退職は90日~150日、会社都合退職は90日~330日となっています。
 
受給期間は、離職の日の翌日から1年間です。1年の間に所定給付日数を限度として受給できます。受給期間を過ぎてしまうと給付日数が残っていても支給されませんので、早めに手続きをしましょう。
 

介護離職者は「特定理由離職者」

雇用保険では、自己都合離職者を「一般の受給資格者」、会社都合離職者を「特定受給資格者」と呼んでいます。その他、「特定理由離職者」という区分もあります。
 
特定理由離職者には、「期間の定めのある労働契約について更新を希望したにもかかわらず更新されなかったことにより離職した者」(所定給付日数は会社都合離職者と同じ)と「その他やむを得ない理由により離職した者」(所定給付日数は自己都合離職者と同じ)の区分があります。
 
その他やむを得ない理由により離職した者として、厚生労働省は「父もしくは母の死亡、疾病、負傷等のため、父もしくは母を扶養するために離職を余儀なくされた場合、または常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために離職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことにより離職した者」としており、介護離職者はこれに該当する可能性があります。
 


 

まとめ

介護離職者は「特定理由離職者」に該当する可能性があります。該当すると、通常2カ月の給付制限期間はなくなりますが、所定給付日数は一般の受給資格者と同じです。
 
離職票に「一身上の都合による自己都合」と記載されていたら、ハローワークに相談して離職理由を変更してもらうといいでしょう。
 

出典

厚生労働省 Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~
厚生労働省 職業安定分科会雇用保険部会(第180回) 基本手当等について
厚生労働省 特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー

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