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共働き夫婦です。自己都合で退職します。退職後「失業手当」をもらいながら夫の「健康保険の扶養」に入れますか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月19日 3時0分

共働き夫婦です。自己都合で退職します。退職後「失業手当」をもらいながら夫の「健康保険の扶養」に入れますか?

健康保険の扶養に入るには、収入要件等を満たす必要があります。被扶養者の収入には非課税の失業等給付も含まれるのか、含まれる場合受給額はいくらまでなら扶養に入ることができるのか解説します。

健康保険の被扶養者に該当する条件

健康保険の扶養に入るには、日本国内に住所(住民票)があり、被保険者により主として生計を維持されており、「収入要件」と「同一世帯の条件」の両方を満たす必要があります。
 
<収入要件>
年間収入130万円未満(60歳以上または障害者の場合は、年間収入180万円未満)かつ、同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満であることが要件です。
 
<同一世帯の条件>
配偶者・子、孫および兄弟姉妹・父母、祖父母などの直系尊属は、被保険者と同居している必要はありません。一方、これら以外の3親等内の親族(伯叔父母、甥姪とその配偶者など)・内縁関係の配偶者の父母および子(当該配偶者の死後、引き続き同居する場合を含む)は、被保険者と同居している必要があります。
 

失業手当(基本手当)とは

失業手当(基本手当)は、会社員が自発的に退職した場合や、会社が倒産したなど非自発的に失業した場合に、雇用保険から支払われる給付です。
 
受給資格があるのは65歳未満で、原則として離職をした日以前の2年間に雇用保険の被保険者期間が12カ月以上ある人です。倒産・解雇等による離職の場合や期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由による離職の場合は、離職の日以前1年間に6カ月以上被保険者期間があれば足ります。
 
1日当たりの給付額(基本手当日額)は、原則として、離職の日以前の6カ月に毎月決まって支払われた賃金の合計を180 で割って算出した金額のおよそ5~8割で、賃金の低い方ほど高い給付率となっています。
 
失業した理由が「自己都合」か「会社都合」かにより、給付の開始時期や給付期間が異なります。
 
ハローワークに求職申し込みをして離職票が受理された日以後、失業の状態にあった日が通算して7日間経過した後に基本手当を受給できますが、正当な理由のない自己都合退職や自分の責任による重大な理由により解雇された場合には、さらに2カ月(5年以内に2回を超える場合は3カ月)たたないと支給されません。
 
所定給付日数については、離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間および離職の理由などによって決まります。自己都合退職は90日~150日、会社都合退職は90日~330日となっています。
 
受給期間は、離職の日の翌日から1年間です。1年の間に所定給付日数を限度として受給できます。受給期間を過ぎてしまうと給付日数が残っていても支給されませんので、早めに手続きをしましょう。
 

収入要件と失業手当(基本手当)

年間収入とは、過去の収入のことではありません。被扶養者に該当する時点、そして認定された日以降の年間の見込み収入額のことです。年間の「見込み」収入額というのがポイントです。被扶養者の収入には、雇用保険の失業等給付、健康保険の傷病手当金、公的年金、出産手当金も含まれます。
 
したがって、失業手当(基本手当)の日額が3612円以上の場合は、年間の見込み収入額が130万円を超えるので、健康保険の被扶養者になることはできません。日額3611円以下であれば収入要件を満たします。
 
失業手当(基本手当)を現実にもらえない待期期間(7日間)と給付制限期間(自己都合退職場合は原則2カ月)および失業給付(基本手当)をもらい終わった後は、扶養に入ることが可能です。
 
失業給付(基本手当)をもらって扶養から外れている期間は国民健康保険、年金は国民年金に加入します。
 

まとめ

失業手当(基本手当)は、税金上は非課税(雇用保険法12条)です。税金上の扶養判定における合計所得金額にはカウントされません。
 
しかし、社会保険の扶養に入れるかの判定上では収入とみなされるため、受給金額によっては扶養を外れてしまう可能性があります。具体的には、失業手当(基本手当)の日額が3612円以上の場合は健康保険の扶養を外れます。
 
健康保険の扶養から外れてしまうと、国民健康保険と国民年金の保険料負担が生じますので注意しましょう。
 

出典

日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
厚生労働省 離職されたみなさまへ
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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