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娘の借金が発覚!「夫に相談できない…」という娘に、親として手をさしのべるべきですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月20日 9時0分

娘の借金が発覚!「夫に相談できない…」という娘に、親として手をさしのべるべきですか?

結婚して、すでに別世帯の娘から「借金がある。夫に相談できない」といきなり言われると、困るのは当然です。   しかし親としては、何かしてあげたい気持ちになるでしょう。ただ、今回は親が手助けできる範囲だったとしても、一時しのぎにしかならないこともあります。いつまでも親が助けてあげられるかわかりません。   今回は、子どもなどの親族から借金の相談を受けた場合にどうするか、考えてみましょう。

借金問題は他人ごとではない!

国民生活センター「多重債務」のページの記述を見ると、意外と多重債務の相談が多く寄せられていることがわかります。近年は、有名人を使った投資話など、きっかけはささいなことで、ちょっとした興味から手を出したものの、気づけばどうしようもなくなっているというケースもあり、本人を責めるだけでは問題は解決できません。
 
当該ページのよくある相談例として紹介されているのは、「娘がヤミ金や消費者金融から借金しているようだ。返済できない場合どこに相談したらいいか教えてほしい」「クレジットカード申込時からリボ払いの設定だったようで、返済額が膨らみ返済に困っている。どうすればよいか」「クレジットカードのリボ払いでさまざまな買い物をしたために返済が大変だ。過払い金請求ができるか」など、さまざまな事例が挙げられています。
 
今回のご相談者さまの話に戻しましょう。まず、娘さんから相談された「借金」がなぜなのか、理由を確認することから始めましょう。そして、「夫に相談できない」理由もちゃんと聞いてください。
 
恥ずかしいだけならともかく、借金の額によっては、夫の勤務先や親族に迷惑がかかることも考えられますので、情報は出し惜しみさせず、包み隠さず、借金の経緯を聞き出せるよう、心がけてください。
 

破産の手続きをするべきか

親が一時的に立て替えてあげられるほどの借金ならいいですが、立て替えられないぐらいの金額なら、破産手続きも考えておいたほうがいいでしょう。ただ、負債の整理方法は、「破産」だけが唯一の方法ではありません。弁護士による「任意整理」、裁判所による「特定調停」および「個人再生」などの方法もあります。
 
それぞれに特徴があり、法律上や社会生活上の影響もあります。どの方法がいいのか、よく考えていただく必要があります。破産手続きが開始されると官報に公告され、以下のような各種制限が発生します。


(1) 保険募集員、警備員、弁護士、税理士、後見人等になれない
(2) 破産管財人が選任された場合は、以下のような制限を受けることがある

・ 居住制限を受ける(裁判所の許可なく転居や長期の旅行ができない)
・ 郵便物等が破産管財人に転送される場合がある
・ 破産管財人に対して財産状況などの説明義務を負う

仕事の制限なら関係ないと思われても、居住制限があれば困る場合もあります。借金の支払いをせずに済むと安易に考えて破産の手続きをするのはやめたほうがいいでしょう。
 
これだけ見て方針が決められないときには、お近くの法テラス(※)に相談する、もしくは自治体が定期的に行っている無料相談を利用するのもいいでしょう。
 

親だからこそできること

前段で説明した、負債の整理方法である任意整理や自己破産の手続きを弁護士や司法書士などの専門家に頼んだ場合でも、それで問題が解決したと安心はしないでください。それ以外にも親ができることはたくさんあります。
 
もし、借金の理由がクレジットカードのキャッシングや投資に手を出した結果であれば、今後、娘の生活習慣やお金の考え方を変えなければ、再び同様の相談が来るかもしれません。また、「以前、親が助けてくれたから、次も助けてくれる」と子どもの甘やかしにつながることもあるでしょう。
 
まず金銭的に助けるときには、「助けるのは今回限り」としっかりと約束させましょう。また、「夫に相談できない」のは心配です。いまや夫婦共働きが当たり前となり、お互いの財布事情が分かっていないことは珍しくはないですが、お金に関しては夫婦がお互いの現状が分からなければ、問題は解決できません。
 
もし妻に、日常生活費の不足分をカードのキャッシングで補うような生活習慣があれば、それを辞めさせないと同じことの繰り返しとなるでしょう。
 
家計の不足分を夫と協力して乗り越えるためには、親として、「夫に相談できない」娘を説得し、これまでの生活習慣を見直して一緒に家計を立て直すことも並行して進めていきましょう。
 

出典

(※)日本司法支援センター 法テラス よくあるご相談
国民生活センター 多重債務
 
執筆者:當舎緑
社会保険労務士。行政書士。CFP(R)。

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