スーパーの「カツオの切り身」を食べたら、アニサキスに当たりました。売り場に「注意書き」があった場合、慰謝料請求は難しいでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年8月22日 2時0分
スーパーや飲食店で刺身などの生鮮食品を扱うときには、しっかりと衛生管理がなされているものの、アニサキスに当たってしまうこともあります。万が一食中毒を起こしてしまったときのために、対応や流れを把握しておくことは大切です。 本記事では、食中毒に関する法律や食品表示の義務について解説し、慰謝料請求の可否について説明します。また、証拠として必要な書類や、請求手続きについてもご紹介します。
食中毒に関する法律や食品表示義務について
「ノロウイルス」や「アニサキス」「カンピロバクター」といった強力な細菌類が引き起こす食中毒は、梅雨時期や夏場には特に気を付けなければなりません。
食中毒の症状が重いと、医療機関へ通院や入院をしなければならないため、治療が長期化する場合があります。食中毒に気を付けなければならない生鮮食品は、食品表示基準で「加工食品及び添加物以外の食品」と定義されており、農産物や水産物、畜産物の3つに分類されています。
消費者庁が定める食品表示法では、食品のパッケージ表示について詳細が定められています。消費者、事業者双方にとって分かりやすい表示、整合性の取れた表示基準を制定し、各項目を表示しなければなりません。主に機能性や栄養成分についてパッケージ表示が定められています。
食品の消費者である私たちにも安全性を確認し、アレルギーや添加物が含まれていないかなど食品に関する情報がしっかりと確認できるようになりました。
スーパーや飲食店の食事で食中毒になったら慰謝料請求はできるのか?
もし、スーパーや飲食店で刺身などの生鮮食品を食べて食中毒になってしまった場合、お店に対して慰謝料は請求できるのでしょうか。慰謝料は、相手の行為によって、精神的な苦痛を受けた場合に請求できる損害賠償金のことを指します。相手の行為が違法なものであると認められた場合に請求することが可能です。
スーパーや飲食店で食中毒になった場合でも、慰謝料を請求できる可能性があります。今回のケースは、スーパーで売られている商品の刺身を食べてアニサキスで食中毒を発症しています。お店側は、お客から慰謝料が請求された場合には、その申し出に応じなければならない可能性があります。
もし、慰謝料について話がまとまらないときには、弁護士を代理人としてたてることも有効です。自分1人で対応するよりもスムーズに話が進み、店舗側が交渉に応じてくれる可能性が高まるでしょう。
慰謝料請求するときの証拠や請求手続きについて
慰謝料をお店側に請求することが決まったときには、食中毒の原因となる証拠をもとに請求手続きを行います。飲食店であれば、飲食した場所のレシートや、電子決済の場合は利用履歴などを証拠として保管します。
体調が悪ければ医療機関を受診し、食中毒の原因や症状などについて書かれた診断書の作成を依頼してください。受診で治療費が発生した場合には、受診料も請求の対象となるため、医療機関から発行された領収証も保管しておきましょう。
その他、医療機関まで通院したときの公共交通機関利用や自家用車のガソリン代など交通費も請求対象となり、相当と認められた場合にのみタクシー代も対象となる場合があります。慰謝料を請求するにあたって、準備した書類をもとにお店側へ請求手続きを行いましょう。
もし、医療機関を受診して医師が食中毒を疑った場合は、食品衛生法第58条の規定により保健所へ届け出することが義務付けられています。医療機関から保健所への届け出が済んだあとは保健所からの判断と指示がでるまで待ちましょう。
お店の生鮮食品には十分に注意しよう
カツオの切り身のような刺身類は、生魚を食するため、食中毒になる場合があります。アニサキスは目視でも確認できるため、自分で購入して食べる場合には、よく見てください。
心配な場合には、十分に加熱して食べるなどの工夫が必要です。慰謝料の請求ができる場合もありますが、お互いに労力や負担もかかるものです。生鮮食品には、十分に注意して食べるように日頃から心がけておきましょう。
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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