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子ども用に貯金をしたいと考えています。「子どもの通帳は生まれてすぐに作れるのですか?」早めに貯金したいです。

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月23日 4時30分

子ども用に貯金をしたいと考えています。「子どもの通帳は生まれてすぐに作れるのですか?」早めに貯金したいです。

子どもが生まれ新しい家族ができたとき、将来の選択肢を増やしてあげられるよう早めに貯金を始めたいと考える人は多いでしょう。貯金を早めに開始しようと考えたとき、気になるのが子ども名義の銀行口座をいつから開設できるのかです。   本記事では、子ども名義の銀行口座が作れるようになるタイミングを紹介するとともに、口座を作るメリットや注意点を紹介します。

子ども名義の銀行口座は生まれてすぐに作れる

子ども名義の銀行口座は生まれてすぐに開設可能です。銀行口座は戸籍があれば作れるため、0歳の赤ちゃんであっても問題ありません。とはいえ、生まれてすぐの赤ちゃんが自分で口座開設はできないため、両親をはじめとした親権者法定代理人が手続きを行い口座を作成します。
 

子ども名義の銀行口座を作るメリット

ここでは、子ども名義の銀行口座を早めに開設しておくメリットを紹介します。
 

生活費と教育費を分けて管理できる

子ども名義の口座を開設しておけば、普段の生活費と子どものために利用する教育費を分けて管理できます。一つの口座にまとめて管理していると、全体的な資産は確認しやすいですが、生活費に回す金額と、教育費として残さなければならない金額を把握しづらくなってしまうでしょう。
 
計画を立ててこまめに資産を管理していないと、教育費を生活費に充ててしまう可能性もあります。子ども名義の口座を作成して、あらかじめ教育費を別で確保しておけば、誤って生活費として使用してしまうことを防げます。
 

必要なときに入出金がしやすい

銀行口座であれば、必要なときにいつでも入出金できるメリットがあります。急な出費や収入の変化により資金が必要になった際も、すぐに入出金できるため柔軟な対応が可能です。
 
教育費を確保する方法として学資保険があります。学資保険とは、毎月一定額の払い込みを一定期間続けることで、子どもの進学や進級のタイミングにあわせて保険金を受け取れる保険商品です。
 
学資保険は、将来に向けた教育資金を計画的に確保するために適していますが、途中で解約すると、解約返戻金が支払った金額よりも少なくなってしまうリスクがあります。
 
また、急な出費に対応できない点にも注意が必要です。その点、銀行口座であればすぐに出し入れができるため、学資保険とあわせて活用すると、計画的に教育資金を確保できるでしょう。
 

子どもにお金の教育を行う際に利用できる

子ども名義の口座を作っておけば、子どもがある程度大きくなってきたときにお金の教育にも活用できます。子どもがお金を利用して遊ぶようになったころに、銀行口座を自分で管理してもらうのもよいでしょう。
 
定期的にもらえるおこづかいや臨時収入であるお年玉などを入金し、欲しいものがあったら口座から出金するようにすれば、お金の増減を体験でき、お金の大切さを知るきっかけになるかもしれません。
 

子ども名義で銀行口座を作る際の注意点

子ども名義で銀行口座を作る際、10年以上放置すると休眠預金になってしまう点に注意しましょう。休眠預金とは、若者の支援や社会問題解決などの公益活動に利用される可能性のあるお金です。
 
一度休眠預金に切り替わってしまうとATMでは出金できません。金融機関を訪れキャッシュカードや本人確認書類を持ち込み、手続きを行う必要があるため注意しましょう。
 
また、子ども名義の銀行口座に教育費を貯めていく際、贈与税にも注意しましょう。子ども名義で作成した口座であっても、名義人が赤ちゃんのうちは実質親の管理となるため、口座内のお金は親のものであるとみなされるケースがあります。
 
両親から子どもにお金を贈与する場合、年間で110万円を超えると贈与税の課税対象となるため注意が必要です。ただし、使い道が教育資金の場合は、「教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税措置」が適用され、1500万円までが非課税となります。
 

子ども名義の銀行口座は生まれてすぐに作成できる

子ども名義の銀行口座は、戸籍があれば作成できるため、生まれたばかりの赤ちゃんでも用意できます。子ども用の口座があれば、生活費とは別に教育費を貯めておけるため、誤って使うリスクが減り、計画的に資金を貯めやすくなるでしょう。
 
また、子どもが大きくなり自分でお金を使うようになったら口座を渡し、自分でお金のやりくりをしてもらうことで管理能力を身につけられます。銀行口座の開設は、教育資金の確保やお金に関する教育などに役立つため、子どもの将来を考え早めに作成しておくのもよいでしょう。
 

出典

国税庁 No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税
国税庁 No.4402 贈与税がかかる場合
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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