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義理の父の遺品整理をしていたところ、大量の「500円玉」貯金が見つかりました。所有権は誰にあるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年8月25日 3時20分

義理の父の遺品整理をしていたところ、大量の「500円玉」貯金が見つかりました。所有権は誰にあるのでしょうか?

義理の父の遺品整理をした際に、大量の500円玉貯金が見つかったら、驚くと同時にどうすればよいのかと途方に暮れるかもしれません。いわゆるタンス預金に該当する大量の500円玉の所有権は誰になるのでしょうか。   本記事では、500円玉貯金が相続の対象となるのか、相続人は誰になるのかを紹介するとともに、相続税についても解説します。相続税の申告に誤りや漏れがあると、ペナルティを課せられるおそれがあるため注意が必要です。適切な対処方法をしっかり把握しておきましょう。

500円玉貯金も相続の対象となる

500円玉貯金はタンス預金の一種であり、相続の対象となります。相続人とは、実際に財産を受け取る人を指し、法定相続人とは、民法で定められた被相続人の財産を受け取る権利を持っている人です。
 
法定相続人には優先順位があり、高い順に直系卑属(子や孫、ひ孫など)、直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母など)、兄弟姉妹(亡くなっている場合には甥姪)の順になります。
 
遺言がないケースでは、配偶者や直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹の血族が相続人になると民法によって定められています。配偶者は必ず相続人となり、被相続人が亡くなったタイミングで配偶者と子どもがいればその2人が相続人となり、いなければ直系卑属、直系尊属、兄弟姉妹となる仕組みです。
 

500円玉貯金にも相続税がかかる

500円玉貯金は、いわゆるタンス預金に該当する財産で、相続財産としての申告が必要となり、相続税も発生します。そのため、相続人は被相続人が亡くなったあと、自宅で保管されている現金を計算して総額を把握しておくことが必要です。
 
相続税は自己申告制度に基づく税金のため、申告する資産の実在性や網羅性の証明が求められるわけではありません。特に自宅に現金で保管していた財産は、銀行を始めとした第三者に金額を証明してもらうのは困難です。そのため、相続人は発見できた分の現金を集計し、相続財産として申告するのが一般的です。
 
証明が必要ないのであれば、過少申告してもばれないのではと考える人もいるでしょう。しかし、税務署は亡くなった方の生前の所得金額を把握しており、税務調査では銀行や証券会社の口座を調査します。
 
所得水準に比べて口座残高が少ない場合、タンス預金の存在を疑われるでしょう。その場合、相続人に事情説明を求めるケースもあるため、タンス預金の総額はきちんと申告することが大切です。
 

相続税の申告漏れが発生したときのペナルティ

実際とは異なる金額で申告したり、財産があるにもかかわらず申告をしなかったりした場合、発覚時に次のようなペナルティが課せられる可能性があります。


・延滞税
・無申告加算税
・過少申告加算税
・重加算税

延滞税とは、納付期限までに税金を納めなかった場合に課せられるペナルティで、期限日翌日から2ヶ月以内は年2.5%、2ヶ月超は年8.8%の課税が行われます。
 
過少申告加算税とは、本来納付するべき金額よりも少ない額で申告した場合に課せられるペナルティで、50万円までは10%、50万円超は15%の課税が行われるペナルティです。
 
無申告加算税は、申告期限までに申告をしなかった場合に課せられるペナルティで、50万円までは15%、50万円超は20%の課税が行われます。重加算税とは、事実を隠蔽した申告の中で特に悪質と判断された行為に課せられるペナルティで、35%~50%の課税が実施されます。
 

500円玉貯金は一般的に法定相続人が受け取る

500円玉貯金も財産の一種であるため、被相続人が亡くなった際は相続が行われます。遺言がない場合は、一般的に法定相続人が所有権をもらいます。
 
また、500円玉貯金も財産のため、相続税がかかる点に注意しましょう。申告漏れや過少申告が発覚すればペナルティとして課税となる可能性があります。500円玉貯金であっても正しく相続手続きを済ませ、適切な金額で申告を行いましょう。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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