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【驚愕】年間約600億円が国庫に帰属!”おひとりさま”6割がそれでも相続を決められない理由とは?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月4日 3時6分

【驚愕】年間約600億円が国庫に帰属!”おひとりさま”6割がそれでも相続を決められない理由とは?

「おひとりさま相続」は、法定相続人がいない場合の相続を指します。配偶者や子どもがいない、親や兄弟姉妹もすでに亡くなっている場合などが該当します。   最近では、相続人不在のため国庫に帰属する財産が増加しており、今後さらに増加することが予想される「おひとりさま相続」。   なぜ相続先を決めていないのか、増加している要因、どのように備えるべきかを解説します。是非参考にしてみてください。

おひとりさま相続とは?

「おひとりさま相続」とは、法定相続人がいない場合の相続を指す言葉です。一般的に「おひとりさま」というと、ひとり暮らしをしている人を指すことが多いですが、相続の場面では、家族や近親者などの法定相続人がいない状態を意味します。

法定相続人には、配偶者、子ども、親、祖父母、兄弟姉妹、そして甥や姪が含まれます。つまり、「おひとりさま相続」は、例えば、ひとりっ子で結婚しておらず(あるいは離婚や死別している)、両親もすでに亡くなっている場合などに該当します。

おひとりさま相続の現状

「令和3年度裁判所省庁別財務書類」によると 、相続人不存在のため国庫帰属となった相続財産の総額は約600億円にのぼり、平成13年では約100億円であったため、8年間で約6倍になっています。また、今後も増加していくことが予測されます。

そんな中で、ベンチャーサポート相続税理士法人が行った「おひとりさま相続に関する調査」によると、子供がいない既婚者や独身者は、相続先を決めていない人の割合は6割ということが明らかになりました。

相続を決められない理由

同調査によると相続先を決めていない人の理由として以下の回答がみられました。

理由●一人では決められないので

●弱ってきた時に大変お世話になったと思える人に相続したいが、まだそういう人が出てくるかわからないから

●まだ現実味がない

●まだ終活には早いと思っているから

おひとりさま相続の現状においては、身近な相談相手がいないために、自分の財産をどのように扱うべきかを決めかねる人や、相続について現実的に考える機会が少ない人が多いと考えられます。

おひとりさま相続に直面する人は今後も増える理由

次に今後も「おひとりさま相続」が増えていくかについて主な理由をご紹介します。

今後も増える要因

●未婚率の増加

●少子志向の増加

未婚率の増加

1つ目の理由としては、未婚率の増加です。
実際に国立社会保障・人口問題研究所の調査によると、「生涯未婚率」は2000年以降は毎年過去最高を更新しており、2020年では、男性の約28%、女性の約18%となっています。

「生涯未婚率」とは、50歳時点で一度も結婚をしたことがない人を表す割合です。

背景としては、社会的に結婚の様式も多様化していることや経済的な中間層の減少、より個人での生活を重視する風潮など様々な要因があります。

少子志向の増加

2つ目の理由としては、少子志向の増加です。結婚しても子どもを持たない世帯が増えてきています。

国立社会保障・人口問題研究所の「第16回出生動向基本調査」によると、1997年の調査では、理想の子どもの数として0人で0%でしたが、2021年では、4.3%となっており、年々増加傾向が見られます。

背景としては、女性がよりキャリア志向が強くなっている点や今の生活水準を維持したいと思う世帯が増えており今後も増えて行くと予測できます。

おひとりさま相続の財産は誰に相続するのか

おひとりさま相続の財産については、法定相続人の有無によって異なります。

図の①のように、両親が健在であれば、第二順位であるため両親に相続されます。また、②のように両親が既に亡くなっている場合は、第三順位である兄弟姉妹に相続されます。

③のよう兄弟姉妹の誰かが亡くなっている場合は、姪や甥がいればその兄弟姉妹が相続する分を法定相続人として相続することができます。

①~③いずれにも当てはまらない場合は、遺言書がなければ財産は最終的に国庫へ帰属します。

おひとりさま相続の相続対策

最後に「おひとりさま相続の相続対策」をいくつか紹介します。

遺言書の作成

遺言書は、自分の意思を明確にし、財産を確実に希望する相手に相続させるための有効です。

遺言書があれば、法定相続人がいない場合でも、信頼する友人や慈善団体、特定の人に財産を譲ることが可能です。逆に、遺言書がないと、どんなに親しい関係であっても相続権が発生しません。

そのため、財産を誰に相続させたいかはっきりしている場合は、早めに遺言書を作成しておくことが重要です。
特に公正証書遺言であると、スムーズに相続することが可能となります。

信託制度の活用

遺言書に加えて、信託制度の活用も一つの選択肢です。信託制度は、財産を信頼できる第三者(受託者)に託し、特定の目的に沿って管理・運用してもらう仕組みです。

家族信託を利用すれば、もし自分が認知症になった際に口座が凍結されることを防ぐことができます。

まとめ

おひとりさま相続に関する現状や今後の予測などを説明していきましたが、おひとりさま相続において最も重要なのは早期に対策を講じることです。

遺言書の作成や信託制度の活用といった具体的な手段を通じて、自分の財産をどのように扱うかを明確にしておくことで、将来的な親族以外とのトラブルを避けることができます。

最後に、おひとりさま相続の問題は一人一人の状況によって異なるため、個別の対策が必要です。自分に合った最適な方法を見つけ出すためには、税理士や弁護士などの専門家と相談しながら進めることをおすすめします。

出典

裁判所,令和3年度省庁別財務書類,2024月9月4日
ベンチャーサポート相続税理士法人<おひとりさま相続に関する調査>,2024月9月4日
国立社会保障・人口問題研究所,人口統計資料集,2024年9月4日
国立社会保障・人口問題研究所,第16回出生動向基本調査,2024年9月4日

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