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スピード違反で「前科者」に!? 30km未満の超過なら問題ない? 事故ではない“交通違反”が前科になるケースを解説

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月1日 2時30分

スピード違反で「前科者」に!? 30km未満の超過なら問題ない? 事故ではない“交通違反”が前科になるケースを解説

自動車の運転でも前科がつく可能性があることをご存じでしょうか。人をひいてしまったときや飲酒運転のほか、実はスピード違反でも前科がつくことがあります。   本記事では、どのような違反や事故で前科がつく可能性があるのかを詳しく解説します。

前科とは罰金刑以上! 交通違反の反則金を支払えば前科がつくことはない

交通違反であっても、刑事事件として起訴され、罰金刑以上の判決を受けると、前科がつくことになります。
 
「一時停止の取り締まりを受けてしまいお金を払った! これって前科になるの?」と思う人もいるかもしれませんが、反則金と罰金は違うものなのです。
 
軽微な違反であれば、「一定期間内に反則金を納めると、刑事裁判や家庭裁判所の審判を受けないで事件が処理される」という交通反則通告制度が適用されるためです。反則金を支払えば刑事裁判が免除され、罰金刑など前科がつく刑に処されることはありません。
 

反則点数が6点以上の違反は赤切符が交付され刑事裁判の対象に

重大な違反、具体的には反則点数が6点以上の違反は交通反則通告制度が適用できません。赤切符が交付され、後日警察から出頭要請を受けます。
 
出頭すると警察・検察の取り調べを受け、起訴されると刑事裁判を受けなければならないのです。有罪となり罰金刑が科せられると、「前科」がついてしまいます。
 
反則点数が6点以上の交通違反には次のようなものがあります。

●酒酔い運転・麻薬等運転(35点)
●無免許運転(25点)
●酒気帯び運転(0.25mg以上25点、0.25mg未満13点)
●無車検運行・無保険運行(6点)
●50km/h以上の速度超過(12点)
●一般道30km/h、高速道路40km/h以上50km/h未満の速度超過(6点)
●携帯電話使用等(交通の危険)(6点)

※「携帯電話使用等(交通の危険)」とは運転中にスマホ等を使用し、さらに交通事故を起こすなど、交通の危険を生じさせる行為を指します

いわゆるスピード違反であっても一般道は30km/h以上、高速道路の場合は40km/h以上の超過の場合は赤切符が交付され、前科がつく可能性が高い違反なので、特に注意が必要です。
 

前科がつくとどうなる? 仕事やローン審査への影響は?

交通違反によって罰金刑以上に科せられ、前科がつくとどういった影響があるか見ていきましょう。
 

履歴書の賞罰欄に記載義務が生じるため就職・転職活動に影響も

履歴書の賞罰欄に書くべき「罰」の基準は刑事罰に当たるかどうかといわれており、罰金刑も含みます。
 
交通違反による前科があり、賞罰欄があるにもかかわらずその旨を記載しないことは、告知の義務違反になるのです。前科を隠して採用されたとしても、後日発覚して内定取り消し、解雇などの処分を下される可能性は否定できません。
 
正しく記載した場合、採用側がどういった印象を抱くかはそれぞれでしょうが、悪い印象につながることはあっても、好印象となることはないでしょう。
 

公務員や国家資格は?

公務員は「禁錮刑以上に科せられるとその資格を失う」とされています。つまり、罰金刑が直接の理由となって、免職されたり、採用試験を受けられなくなったりするということはありません。
 
一方、医師や薬剤師などの国家資格の中には、罰金刑以上を相対的欠格事由と定めているものがあります。これは罰金刑以上に科された場合、免許の取り消しや停止となる可能性があるというものです。
 
民間企業の場合、「罰金刑を受けたことを理由に懲戒解雇」することは難しいようですが、車の運転に関わる仕事の場合は会社から処分を受けるかもしれません。
 
職種によっては、前科がつくことで仕事に影響する可能性があることは知っておくべきでしょう。
 

ローン審査への影響

ローン審査は、いわゆる金融の信用情報を元に行われ、前科があるかは直接の判断基準にはならないといわれています。交通違反になったからといって直接ローン審査に影響することはないでしょう。
 

違反だけでも前科がつく可能性がある 安全運転を心がけよう

本記事では、スピード違反など「交通事故を起こさなくても前科がつくケース」を解説しました。前科がつくと、履歴書への記入義務の発生、国家資格によっては欠格事由に相当する可能性があるなど、影響は決して小さくありません。
 
前科がついて後悔するということがないように、普段から安全運転を心がけましょう。
 

出典

警視庁 交通違反の点数一覧表
e-Gov法令検索 国家公務員法
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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