現在「国民年金」に加入しているのですが、国民年金だけで将来生活していくことは可能でしょうか? 年金額を”増やす努力”は必要ですか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年9月3日 2時20分
国民年金に加入している方の中には、将来国民年金だけで生活をまかなえるかどうか不安に感じている方もいるでしょう。もし、国民年金だけで暮らすのが難しい場合、対処法を早めに知って備えておきたいものです。 本記事では、国民年金の年金額と65歳以上の単身無職世帯における毎月の平均生活費を紹介するとともに、年金額を増やすための取り組みについて紹介します。老後、安定した生活を送りたいと考えている方は、ぜひ参考にしてください。
令和6年度の国民年金の年金額(満額)は毎月6万8000円
日本年金機構によれば、国民年金(老齢基礎年金)の年金額は満額受け取れる場合、令和5年度は月額6万6250円、令和6年度は月額6万8000円です。
一方、総務省統計局が公表している「家計調査報告[家計収支編]2023年(令和5年)平均結果の概要」によると、令和5年における65歳以上の単身無職世帯の1ヶ月あたりの平均消費支出額は14万5430円のため、国民年金の受給額だけでやりくりすることは難しいといえるでしょう。もし仕事を一切せずに暮らすのであれば、貯金から毎月8万円程度を切り崩して生活していくことになります。
年金額を増やす方法
ここでは、将来受け取れる年金額を増やすための方法を紹介します。老後の生活費がまかなえるか不安な方は、早めに取り組むことをおすすめします。
付加年金制度を利用する
国民年金の年金額を増やすなら、付加年金制度の利用がおすすめです。
日本年金機構によると、国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者が利用できる制度で、現在の国民年金保険料に毎月400円プラスして付加保険料を支払うと、「200円×付加保険料納付月数」の付加年金が老齢基礎年金に上乗せして支給されます。付加年金は定額であるため、物価変動による増額・減額がありません。
国民年金基金に加入する
国民年金基金も国民年金の第1号被保険者と任意加入被保険者が利用できる制度です。掛け金を納めることで、65歳から受け取れる老齢基礎年金に上乗せされます。掛け金は年金給付のタイプや加入口数、加入時の年齢、性別などによって異なります。
国民年金基金連合会によれば、1口目は必ず終身年金として受け取ることになりますが、2口目からは終身年金もしくは受給期間が定まっている確定年金のそれぞれの型から選択可能です。
付加年金も国民年金基金も年金額を増やす制度ですが、国民年金基金に加入すると付加保険料は納付できないため、併用ができない点に注意してください。
会社員として働く
会社員として働いて厚生年金保険料を納め、老齢厚生年金を受け取るのもひとつの手段です。
日本年金機構によれば、厚生年金は原則70歳まで加入可能であり、老齢基礎年金の受給資格期間が10年を満たしておらず、70歳を過ぎても会社に勤める場合は、加入期間を満たすまで任意で厚生年金に加入し続けることができます。そのため、60歳以降でも会社で働いて厚生年金保険料を納めれば、受け取れる年金額が増加します。
また、働き続けることで給与や賞与などの収入も入るため、老後の資産形成にも大きく役立つでしょう。
繰下げ受給を利用する
老齢年金の受け取りは原則65歳からですが、繰下げ受給を利用すると最大75歳まで遅らせることが可能です。
日本年金機構によると、繰下げ受給制度を活用すると、1ヶ月遅らせるごとに受け取れる年金額が0.7%ずつアップしていきます。最長の75歳まで繰り下げることができれば、総年金受給額は最大で84%もアップします。60歳以降も働き続けて収入を得られるのであれば、繰下げ受給も検討するとよいかもしれません。
国民年金だけで将来生活するのは難しい可能性がある
国民年金で受け取れる年金額は、満額受給の場合、令和5年度で毎月6万6250円、令和6年度で毎月6万8000円です。65歳以上の単身無職世帯における生活費の平均は毎月14万5430円のため、国民年金だけで老後の生活を送るのは難しいといえるでしょう。もしも収入が国民年金だけの場合、毎月8万円ほど貯金を切り崩すことになります。
年金額を増やす方法としては、付加年金制度や国民年金基金制度の利用、繰下げ受給などがあります。自分に合った方法で年金額を増やし、老後の生活に備えましょう。
出典
日本年金機構 令和6年4月分からの年金額等について
日本年金機構 付加年金
日本年金機構 70歳以上の方が厚生年金保険に加入するとき(高齢任意加入)の手続き
日本年金機構 年金の繰下げ受給
国民年金基金連合会 給付の種類
総務省統計局 家計調査報告 家計収支編 2023年(令和5年)平均結果の概要 II 総世帯及び単身世帯の家計収支 <参考4> 65歳以上の無職世帯の家計収支(二人以上の世帯・単身世帯) 図2 65歳以上の単身無職世帯(高齢単身無職世帯)の家計収支 -2023年-(18ページ)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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