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父が10年間乗っていた「レクサス」を譲ってくれました!中古車を譲り受けた場合でも税金はかかる?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月2日 2時21分

父が10年間乗っていた「レクサス」を譲ってくれました!中古車を譲り受けた場合でも税金はかかる?

新社会人になったタイミングなどで身内から車を譲ってもらったり、買ってもらったりしたことがある人もいるでしょう。家族間での中古車の譲渡でも、贈与税やその他の税金が発生する可能性があります。 本記事では、中古車を譲り受けた場合にどのような税金がかかるのか、贈与税の具体的な条件や、その対応策について詳しく解説します。安心して車を受け取るための知識を身につけましょう。

中古車を譲り受けた場合の税金の種類

中古車を親から譲り受けた場合、考慮すべき税金は主に贈与税です。贈与税は、個人が他の個人から財産を無償で譲り受けた場合に課される税金であり、中古車のような高額な動産でも、贈与税の対象となる可能性があります。
また、車両に関連する他の税金、例えば自動車税や自動車取得税についても考慮する必要がありますが、これらは通常譲渡時に発生するものではなく、所有者の変更後に新たな所有者が負担するものです。

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贈与税がかかる条件とは?

贈与税は、年間110万円を超える財産を譲り受けた場合に課税されます。例えば、譲り受けた「レクサス」の市場価値が110万円を超える場合、その超過分に対して贈与税が発生します。市場価値は年式、走行距離、車の状態などによって評価されますが、一般的には中古車市場での価格が参考にされます。

ただし、親から子への贈与であっても、この110万円の非課税枠を超えた場合は税金がかかるため、注意が必要です。さらに、贈与税は受贈者(譲り受けた側)が納付する義務があります。
一概には言えませんが10年前に父がレクサスを購入したとすると、2014年製です。

グーネットの中古車検索で10年前のレクサスを検索すると、車両本体価格のほとんどは110万円を超えています。(2024年8月時点)
もし父が10年前に新車で購入したレクサスであれば、査定額も110万円を超えるため、贈与税がかかると言えるでしょう。
また、譲り受けるのではなく、通常より安い金額を身内に支払って自分の車とする場合もあります。その場合においても、査定額から支払った金額を引いた額が贈与財産とみなされます。
例えば、査定額300万円の車を100万円で譲り受けた場合、差額の200万円が贈与財産となり贈与税の対象となります。

贈与税が発生する場合の対策は?

贈与税を抑えるためには、贈与税の基礎控除の110万円を利用する方法があります。
車の査定額が110万円以下に下がったときに、譲り受けることで贈与税はかかりません。

また、贈与税が発生する場合には、譲渡を受けた翌年の3月15日までに税務署に申告し、納付する必要があります。
さらに、贈与税の特例として、親から子への住宅資金贈与や教育資金贈与の場合には、一定の非課税枠が適用されますが、中古車の贈与に関してはこれらの特例は適用されません。したがって、通常の贈与税の規定に従う必要があります。

まとめ

中古車を譲り受けた場合でも、贈与税がかかる可能性があるため、事前にしっかりとした確認と手続きが必要です。贈与額が110万円を超える場合は、税金が発生することを認識し、適切な申告を行うことで、後々のトラブルを避けることができます。また、複数年にわたって贈与するなど、税金を回避するための計画的な対応も検討しましょう。

出典

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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