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「海外旅行」に行く予定ですが、お腹が弱いので食あたりにならないか心配です。海外の病院で治療を受けた場合、「保険」はきくのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月4日 9時0分

「海外旅行」に行く予定ですが、お腹が弱いので食あたりにならないか心配です。海外の病院で治療を受けた場合、「保険」はきくのでしょうか?

長期休暇に、海外旅行を予定している方もいるでしょう。海外滞在中にやむを得ず、病気やけがなどの治療のため医療費を支出した場合に、保険制度の違いから、高額の医療費負担を強いられる場合があります。日本では国民皆保険制度により、一部のみの負担で医療費を軽減することができます。   本記事では、健康保険で利用できる制度の一つであり、申請によって海外で負担した一部医療費の払い戻しを受けられる「海外療養費」という制度について、確認していきます。

海外旅行するなら「海外旅行保険」に加入を!

海外療養費を考える前には、海外旅行の際の備えとして最も一般的な「海外旅行保険」への加入を検討することをお勧めします。
 
海外旅行保険は、海外旅行中に被った病気やけがなどの治療費、救援者費用(現地に駆けつける家族などの渡航費用)、賠償責任(他人にけがを負わせる)、携行品損害(荷物の盗難)など、広い補償範囲となっています。さらに、自宅から空港までの移動における日本国内での事故についても、補償対象となっています。
 
海外旅行保険自体は、クレジットカードに付帯されている場合も多いため、海外旅行に行くことが決まったら、一度確認しておきましょう。また、最終的には空港内のカウンターなどでも加入できます。
 

海外での医療費の一部払い戻し「海外療養費」

海外療養費は、海外から日本に帰国したとき、加入している健康保険組合の保険者(国民健康保険や協会けんぽなど)に申請することで、海外で負担した医療費の一部が払い戻しされる制度です。
 
支給対象となるのは、日本国内で「保険診療」として認められている医療行為に限られます。そのため、日本国内で保険診療として認められていない医療行為や薬、美容整形、インプラントなどは対象にはなりません。また、一定の医療行為を目的として海外へ渡航し、治療を受けた場合にも、支給の対象にはなりません。
 
支給される金額は、日本国内の医療機関等で同等の治療を受けた場合にかかる治療費を基準に計算されます。海外の治療方法や医療体制などの違いから、実際に支払った総額から自己負担相当額(3割負担など)を差し引いた金額と、支給される金額に、大幅な乖離(かいり)が生じる場合もあります。
 
ちなみに、外貨で支払った医療費の場合は、支給決定日の為替レートにより円換算したうえで、支給される金額が計算されます。
 

「海外療養費」の申請手続き

海外療養費の申請には、申請書をはじめ、さまざまな添付書類が必要となります。
 
申請書の書式や必要となる添付書類、申請方法などについては、加入している健康保険組合のホームページで確認するか、直接問い合わせて確認してください。当然ながら、医療費の領収書の原本、海外渡航期間を確認できる資料やパスポートの写しなども必要となります。
 
申請については、海外で治療費を支払った日の翌日から2年を経過すると、時効により申請できなくなるため、注意が必要です。また、海外への直接送金による支給はできませんので、申請書の受取代理人の欄に記入して、日本在住の家族等に受け取りを委任する必要があります。
 

まとめ

特に海外旅行が初めてという方にとっては、未体験の経験を前に、ドキドキワクワクの高揚感が先に立つかもしれません。そのような場合でも、まずは自身のクレジットカードに海外旅行保険が付帯されているのか、確認しておきましょう。
 
そして未加入の場合には、万が一に備えて海外旅行保険への加入を検討しましょう。その上で、自身の健康保険における海外療養費制度の概要などについて、あらかじめ情報を確認しておきましょう。
 

出典

全国健康保険組合 協会けんぽ 海外で急な病気にかかって治療を受けたとき(海外療養費)
 
執筆者:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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