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30代後半でリストラされて収入がなくなりました…「国民年金」は滞納してもいいでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月11日 5時0分

30代後半でリストラされて収入がなくなりました…「国民年金」は滞納してもいいでしょうか?

経済的な事情により、国民年金保険料の支払いができない方もいらっしゃるかもしれません。このような場合に、国民年金保険料を滞納してもよいものかどうかが、気になる方もいらっしゃるでしょう。   今回は、国民年金保険料が支払えない場合に、利用できる可能性がある制度をご紹介します。

国民年金が支払えないときはどうすればよい?

事情により国民年金保険料が支払えないときは、滞納するのではなく、免除や納付猶予の手続きを行うことをおすすめします。国民年金保険料の免除や納付猶予の手続きを行うと、老齢年金の2分の1を受け取れたり、障害年金などを受け取れたりするメリットがあります。
 

保険料免除・納付猶予制度とは?

保険料免除制度は、本人・世帯主・配偶者の前年所得が、失業などにより一定額以下になり、国民年金保険料を支払うことが困難となった場合に申請できる制度です。1月から6月までに申請をする場合は、本人・世帯主・配偶者の前々年所得で判断されます。
 
本人が申請書を提出し、承認されると、国民年金保険料の納付の免除が認められます。免除される額は、以下の4種類から選ぶことができます。
 

・全額
・4分の3
・半額
・4分の1

 
ただし、保険料の免除を受けた期間があると、免除額に応じて、将来的に受け取れる老齢基礎年金は低額になります。
 
一方の保険料納付猶予制度は、20歳から50歳未満の方で、本人・配偶者の前年所得(1月から6月までに申請する場合は前々年所得)が一定額以下となった場合に、保険料の納付が猶予される制度です。保険料納付猶予制度を利用する場合も、本人から申請書を提出します。
 
納付猶予期間があっても、保険料をあとから追納することで、老齢基礎年金の受給額が増えます。
 
国民年金保険料を未納のままにしておくと、その分の老齢基礎年金を将来的に受け取れない場合があります。そのため、経済的な事情で国民年金保険料が支払えない場合は、免除や納付猶予制度を申請したほうがよいでしょう。
 
住所登録をしている市役所などの国民年金担当窓口やお近くの年金事務所で、国民年金保険料の免除・納付猶予制度についての相談や申請ができます。
 

国民年金を滞納してはいけない理由

国民年金保険料を滞納してはいけない理由として、以下の2つが挙げられます。
 

・納付期間や年金額に反映されないため
・延滞金が生じる可能性があるため

 
国民年金保険料を滞納していた期間は、納付期間や年金額に反映されず、将来的に受け取れる老齢基礎年金額が少なくなるおそれがあるのです。
 
さらに滞納していると、延滞金が生じる可能性もあるでしょう。延滞金は、保険料滞納時に発行される督促状で指定された期限よりもあとに国民年金保険料を納付した場合に発生するとされています。納付期限の翌日から納付日の前日までの日数に応じて、延滞金が計算されます。
 

国民年金が支払えないときは免除や猶予の手続きをしよう

失業したなどの事情があり、国民年金保険料が支払えない場合は滞納せずに、免除や納付猶予の手続きをしたほうがよいでしょう。
 
保険料免除・納付猶予制度は、前年所得または前々年所得が一定額以下になった場合に利用できる制度です。滞納してしまうと、将来的に老齢基礎年金が受け取れなかったり、受け取れる年金額が少なくなったりするおそれがあります。
 
そのため、経済的な事情で国民年金保険料が支払えない方は、市役所などの国民年金担当窓口やお近くの年金事務所に相談してみましょう。
 

出典

日本年金機構
 国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度 1. 保険料免除・納付猶予制度とは 5. 申請方 法
 国民年金保険料の延滞金 1. 延滞金が生じる場合 2. 延滞金の計算
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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