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母が19歳と17歳の孫のために「500万円」ずつ贈与してくれることに。この「2歳差」で2人の贈与税額に差が出るって本当ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年9月14日 6時20分

母が19歳と17歳の孫のために「500万円」ずつ贈与してくれることに。この「2歳差」で2人の贈与税額に差が出るって本当ですか?

祖父母が孫のためにとお金を貯めているケースもあるでしょう。一定額まで貯まったら実際に孫へお金を渡す方もいますが、孫の年齢によっては贈与税の金額に差が生まれます。   兄弟姉妹間の差をなくすためには、贈与税が発生しないようにするといった対策が必要です。今回は、贈与税の税率と年齢の関係などについてご紹介します。

年齢によって税額は変わる?

贈与税の税率には「特例税率」と「一般税率」の2種類があります。特例税率は、直系尊属から、贈与を受けた年の1月1日において18歳以上の方へ財産を贈ったときに適用される税率です。一方、一般税率は特例税率に当てはまらないケースで、未成年の方が財産を受け取った場合や、夫から妻へ財産を渡した場合などに適用されます。
 
どちらの税率も、1年で受け取った金額が基礎控除額の110万円を引いて300万円以下であれば税率と控除額は変わりません。しかし、300万円を超えると税率が適用される金額の基準に差が生まれます。贈与税の税率について、特例税率を表1、一般税率は表2にまとめました。
 
表1

110万円を引いたあとの金額 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 4500万円以下 4500万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 贈与税の速算表 <特例贈与財産用>(特例税率)」を基に筆者作成
 
表2

110万円を引いたあとの金額 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1000万円以下 1500万円以下 3000万円以下 3000万円超
税率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

出典:国税庁「タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 贈与税の速算表 <一般贈与財産用>(一般税率)」を基に筆者作成
 

年齢による贈与税額の差はいくら?

今回は、以下の条件で2人の孫に送られた金額にかかる贈与税を求めましょう。
 

・孫は19歳と17歳
・それぞれに500万円ずつ渡している
・ほかに贈与はない

 
500万円から110万円を引くと390万円です。まず、19歳の孫だと特例税率が適用されるため、税率15%、控除額が10万円となり、税額は48万5000円になります。
 
対して17歳の孫は一般税率が適用され、税率が20%、控除額は25万円です。計算をすると、税額は53万円になります。
 
年齢によって、同じ金額を孫に送っても税額は4万5000円の差が生まれます。実際に贈与税を支払うのは受け取った側のため、納税額に差が出ると孫の間でトラブルになる可能性も考えられます。
 
家族間で差を生まないためには、孫が2人とも成人してからお金を渡すか、生活費や教育費として必要な都度渡す、非課税となる制度を活用するといった対策が必要です。
 

贈与税がかからない方法

国税庁によると「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」は非課税とされています。そのため、500万円をただ渡すのではなく、教材費や入学金などとして必要な金額を都度支払えば、贈与税はかからないでしょう。
 
また、令和8年3月31日までであれば「祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度」も利用できるでしょう。国税庁によれば、30歳未満の方が教育資金に充てるために、直系尊属から正式な手続きを踏んだ専用口座を介して送金された財産は、1500万円まで非課税となります。
 

受け取った金額によっては18歳以上の孫の方が贈与税は安い

贈与税の税率は2種類あり、祖父母から孫へ財産が渡されたときは孫の年齢によって適用される税率が変わります。もし孫2人のうち18歳以上の孫が1人の場合、贈与される金額によっては孫それぞれが支払う贈与税額に差が出るため注意が必要です。
 
差を出さないためには、受け取るタイミングを2人の孫が成人するまで待ったり、制度を活用したりするなどの対策をしましょう。
 

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4405 贈与税がかからない場合
国税庁 祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
 
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー

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