3人兄弟でも児童手当が「3万円」もらえないケースはある?2024年10月から児童手当はどう変わる?
ファイナンシャルフィールド / 2024年10月15日 5時10分
児童手当制度の改正によって、2024年10月から第3子以降の支給額が3万円に増加します。しかし改正内容はこれだけではありません。所得制限の撤廃や支給期間の延長も実施されるため、これまで支給対象ではなかった方や支給対象から外れていた方も、新たに対象となれば受給可能となります。 そこで今回は、新しい児童手当制度について解説します。
2024年10月から拡充された児童手当の概要
児童手当とは、子育て支援の一環として、子どもが一定の年齢を迎えるまで一定額を国が支給する制度のことです。2024年10月からは児童手当制度の改正によって、以前の制度よりも支給範囲や条件が拡充しました。特に多子世帯を補助する方向に改正されたため、兄弟姉妹が多いご家庭にはうれしい内容でしょう。
2024年10月から拡充された児童手当の概要は、表1の通りです。
表1
年齢 | 支給額(1人あたり月額) | |
---|---|---|
3歳未満 | 1万5000円 | 第3子以降3万円 |
3歳以上~高校生年代(18歳の誕生日以後最初の3月31日まで) | 1万円 |
出典:こども家庭庁「もっと子育て応援!児童手当」を基に筆者作成
新しい児童手当制度では、高校生年代が児童手当の支給範囲に含まれて、第3子以降の金額が増加しています。また以前の児童手当制度では所得制限がありましたが、新制度に改正されるにあたって所得制限は撤廃されています。
さらには、支給回数も年3回の支給(4ヶ月分ずつ)から偶数月の年6回支給(2ヶ月分ずつ)に変更されました。
今回の改正に伴い、以下の条件に該当する場合は新たに申請が必要となります。2025年3月31日までに申請することで、2024年10月分から拡充分の児童手当が支給されます。
●多子世帯で、18歳の誕生日以後最初の3月31日~22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親などに経済的負担のある子がいる方
●以前の制度で所得上限限度額を超過し、児童手当・特例給付を受給していない方
●子どもが全員高校生年代の方
今回の改正によって、これまで支給対象から外れていた方でも支給されるようになりました。新たに対象となった場合は、早めに確認して申請しましょう。
2024年11月1日から改正される「児童扶養手当」の内容
改正されるのは児童手当だけではありません。ひとり親世帯などを支援する「児童扶養手当」も同様です。こども家庭庁によれば、2024年11月1日の改正で、第3子以降における加算額が第2子の加算額と同額となり、全部支給の場合6450円から1万750円、一部支給の場合6440~3230円から1万740円~5380円に引き上げられました。
また、所得制限限度額も2人世帯の場合、全部支給については160万円から190万円に、一部支給については365万円から385万円に緩和され、受給できる世帯が広がっています。
新しい児童手当制度における「子」のカウント基準
2024年10月から改正された児童手当制度により、世帯における「子」の数え方が変わります。こども家庭庁によると、これまでは18歳年度末までをカウントの対象に入れていましたが、新制度では22歳年度末までが「子」とみなされます。
例えば小学生1人、中学生1人、20歳の大学生1人の合計3人の子どもがいる家庭で考えます。以前の制度では20歳は「子」のカウント対象外であるため、児童手当の条件上は、2子の計算です。
新制度では、20歳は児童手当の「児童」の範囲ではないものの、「児童の兄姉等」とみなされます。合計3子として児童手当が計算されるため、支給額は第2子である中学生1人の1万円+第3子である小学生1人の3万円で、合計4万円です。
しかし、同じ3人兄弟姉妹であっても、1人目の子どもが22歳年度末を過ぎている場合は、児童手当の「児童の兄姉等」とはみなされず、2人目の子どもが第1子、3人目の子どもが第2子のカウントとなり、第3子以降の「3万円」は受け取れなくなります。
新制度は多子世帯でなくても恩恵がある
今回の児童手当制度改正によって高校生年代が支給期間に含まれますが、1人目の子どもの年齢によっては3人兄弟姉妹でも第3子以降が「3万円」を受け取れないケースはあります。また、子どもが全員高校生などで、児童手当がなかった家庭の場合は、新たに申請しなければ受け取れません。
子どもにかかるお金は、年齢を重ねるほどあがるもので、毎月1万円の支給が3年間続くだけでも、家計にとって大きな助けといえるでしょう。ご自身の家庭がいくら受け取れるかが不明な方は、お住まいの市区町村へ問い合わせて確認しましょう。
出典
こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当
こども家庭庁 もっと子育て応援!児童手当 「第3子以降」のカウント方法について
こども家庭庁 児童扶養手当について
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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