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冬ボーナスが「12月25日」に支給されるはずなのに、まさかの支給なし! 退職日によっては「ボーナスなし」の場合もあるの?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月27日 2時20分

冬ボーナスが「12月25日」に支給されるはずなのに、まさかの支給なし! 退職日によっては「ボーナスなし」の場合もあるの?

12月の楽しみの1つとも言えるのが、冬のボーナスです。クリスマスやお正月などの出費が重なる時期を助けてくれる貴重な収入という人も多いかもしれません。   しかし、毎年支給されていた冬のボーナスが支給なしだった場合、どんな原因が考えられるでしょうか? 本記事では12月25日に毎年支給されていたボーナスが支給なしとなった理由として考えられることを紹介・解説します。

そもそもボーナス(賞与)とは?

ボーナス(賞与)は一般的に毎月の給料と同じく、労働の対価として労働者に支給されますが、3ヶ月を超える期間ごとに支払われるものを指します。
 
そのため年4回以上支給されるボーナスは毎月の賃金と同様の報酬とみなされる場合があります。
 
そしてボーナスは毎月の給料と異なり、法律的な支払い義務はありません。就業規則にボーナスの支給時期や支給額の決定方法が記載されていることが一般的ですが、その記載方法は会社によって様々で、不支給規定を設けている会社もあります。
 

業績や休職などが支給なしの要因

ボーナスは必ず支給しなければならない賃金ではありませんので、会社の業績が悪かった場合などは支給なしとなる会社も多いのではないでしょうか。
 
また賞与の支給額決定に出勤率を用いている会社もあります。そのような場合は育児休業や介護休業を取得した期間、病気により休職した期間は賞与の算出期間に含まないとする会社もあります。
 
そのような場合はボーナス支給日に在籍していてもボーナスが減額、または支給なしというケースも考えられます。
 

ボーナス支給日前に退職した場合

それではボーナスの支給対象期間の出勤率は満たしているものの、ボーナス支給日前に会社を退職した場合はどうなるのでしょうか?
 
裁判例ではボーナスの支払いに関して、支給日在籍要件を定めた就業規則は合理性を有するとして、適法となったケースがあります。就業規則に在籍要件が定められており、従業員に周知されていれば、就業規則に則ってボーナス不支給としても違法ではありません。
 
また定年退職や解雇者などの退職日を自ら選べない労働者に対しても、賞与支給日に在籍していないことを理由に賞与なしとするのも違法ではないとされています。
 

ボーナス支給日に在籍しているが、事前に退職を伝えていた場合

それでは12月25日のボーナス支給日に在籍しているが、12月31日に退職予定の場合はどうなのでしょうか?
 
そもそもボーナスの要素に労働の対価だけでなく、従業員の将来の活躍に対する期待を加味することは一般的です。そのため退職予定者のボーナスについて、その点が小さいことを理由に減額することは違法ではないとされていますが、その減額は2割程度という裁判例もあります。
 
一方でボーナスの支給については、就業規則などに不支給条項や査定により減額するなどの規定があり、それから逸脱することなく適正に行われたものであれば、賞与の不支給や減額の措置も許されると考えられます。
 
このように退職予定者のボーナス不支給については各会社の就業規則や個人のケースによって違法となるケースも考えられます。
 

まとめ

退職者のボーナスの支給・不支給について、会社の就業規則に支給条件や不支給条項がきちんと定められており、それが従業員に周知されていれば、ボーナスが支給されなくても違法ではありません。しかし退職予定者については、減額はできても、不支給にする場合は違法となる可能性もあります。
 
これから退職を予定している人は、まずはボーナスの支給について、会社の就業規則にどのように明記されているかをよく確認してから、退職時期や退職の意思を伝えるタイミングを決めてはいかがでしょうか?
 

出典

厚生労働省 周知されていない就業規則を理由とする賞与の不支給
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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