扶養を外れて働き始めたのに夫の転勤で引っ越します。仕事を辞めることになりましたが、辞めた後はすぐ「扶養内」に戻れますか?
ファイナンシャルフィールド / 2024年12月28日 4時20分
社会保険に関して、「せっかく扶養を外れて働き始めたのに、夫の転勤で仕事を辞めることになった」「仕事を辞めた後はすぐに扶養に入りたい」という方もいらっしゃるのではないでしょうか。 そこで本記事では、「仕事を辞めた後はすぐ「扶養内」に戻れるか?」「『扶養内』に戻るための手続きはどうしたらよいか?」について解説します。仕事を辞める方だけでなく、扶養の範囲内で働きたいと思われている方にとっても参考になると思いますので、ぜひ最後までお読みください。
辞めた後はすぐ「扶養内」に戻れるか?
仕事を辞めた後、「被扶養者」に該当すれば、すぐに扶養内に戻ることはできます。被扶養者と認定されるには「被扶養者の範囲(同一世帯の条件)」と「収入の基準(収入要件)」を満たす必要があります。
配偶者は「被扶養者の範囲」に該当しますので、今回の例では問題ありません。「収入の基準」についても、今回の例では「仕事を辞める」(収入がなくなる)のであれば問題ありません。
ちなみに「被扶養者の範囲」とは、以下のいずれかに該当する方のことをいいます。
(1)被保険者の直系尊属・配偶者(事実上婚姻関係と同様の人を含む)・子・孫・兄弟姉妹で、主として被保険者に生計を維持されている方
※必ずしも同居している必要はありません。
(2)被保険者と同一の世帯で、主として被保険者の収入により生計を維持されている一定の方
※「同一の世帯」とは、同居して家計を共にしている状態をいいます。
また、「収入の基準」は、以下のとおりです。
・被扶養者として認定を受ける方の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)であること
・同居の場合は、被保険者の年間収入の2分の1未満であること
・別居の場合は、被保険者からの援助(仕送り)による収入額より少ないこと
今回の例では、「被扶養者の範囲(同一世帯の条件)」も「収入の基準(収入要件)」も満たすため、すぐに扶養内に戻れるといえます。
「扶養内」に戻るための手続きはどうしたらよいか?
扶養に戻るためには、被保険者(今回の例では夫)が事業主(会社)を経由して「被保険者(異動)届」を提出しなければなりません。被保険者が会社に書類を提出するだけですので、手続きとしては難しくはありません。ただし、提出期限は、原則「事実発生から5日以内」ですので、注意が必要です。
書類を提出する際には、続柄確認のための書類・収入要件確認のための書類を添付する必要があります。これは、先述の被扶養者と認定するための要件(被扶養者の範囲・収入の基準)を満たしていることを確認するためです。
続柄確認のための書類とは、具体的には被扶養者(今回の例では妻)の戸籍謄本(抄本)と住民票の写し(被保険者が世帯主で、被扶養者と同一世帯である場合に限ります)です。ただし、以下のいずれにも該当する場合は、続柄確認のための書類を添付する必要はありません。
・被保険者(夫)と扶養認定を受ける方(妻)双方のマイナンバーが届書に記載されている
・上記の書類により、扶養認定を受ける方(妻)の続柄が届書の記載と相違ないことを確認した旨を、事業主が届書に記載している
また、今回の例は「退職したことにより収入要件を満たす場合」に該当するため、収入要件確認のための書類として「退職証明書」または「雇用保険被保険者離職票の写し(離職票)」を添付する必要があります。
退職証明書や離職票は会社が退職者に対して発行する書類です。扶養に入る手続きをするうえで必要な書類ですので、退職時に必ず発行してもらうようにしましょう。
まとめ
本記事では、「せっかく扶養を外れて働き始めたのに夫の転勤で引っ越します。仕事を辞めることになりましたが、辞めた後はすぐ『扶養内』に戻れますか?」というご相談を例に、「辞めた後はすぐ「扶養内」に戻れるか?」「『扶養内』に戻るための手続きはどうしたらよいか?」について解説しました。
結論としては、以下のとおりです。
・辞めた後はすぐ「扶養内」に戻れる
・「扶養内」に戻るためには、被保険者(扶養者=夫)が会社に書類を提出する必要がある
上記の手続きは「事実発生から5日以内」という期限があり、会社に提出する書類には添付しなければならない書類があることに注意が必要です。スムーズに手続きができるよう、本記事を参考にしていただければ幸いです。
出典
全国健康保険協会 協会けんぽ 被扶養者とは?
日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が家族を被扶養者にするとき、被扶養者に異動があったときの手続き
日本年金機構 健康保険被扶養者(異動)届
執筆者:中村将士
新東綜合開発株式会社代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士 CFP(R)(日本FP協会認定) 宅地建物取引士 公認不動産コンサルティングマスター 上級心理カウンセラー
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