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ATMで記帳したら身に覚えのない「振り込み」が……お金が減ったわけではないですし、放置しても大丈夫でしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月29日 9時30分

ATMで記帳したら身に覚えのない「振り込み」が……お金が減ったわけではないですし、放置しても大丈夫でしょうか?

通帳を記帳したときに、見覚えのない振り込みが記載されていて驚いたことはありませんか。お金が減ったわけではないからといって放置してしまうと、思わぬトラブルに巻き込まれる可能性もあります。   この記事では、身に覚えのない振り込みを見つけた場合に取るべき対応について詳しく解説します。

誤入金とは

誤入金とは、本来振り込まれるべきではない金額や、請求額を超えた金額が振り込まれることを指します。例えば、振込先を誤って送金した場合や、送金金額を多く設定してしまった場合がこれに該当します。こうした誤入金は、主に人為的なミスによって発生するものです。
 
具体的には、送金先の口座情報の確認不足や金額入力の間違い、さらには同じ取引を二重に依頼してしまうといったケアレスミスが原因となります。
 

身に覚えのない振り込みがあった場合の対応

誤って振り込まれた可能性がある場合は、まず銀行に連絡して状況を伝えることが重要です。
 
例えばある銀行では、身に覚えのない振込入金が発生し、振込元の依頼人と直接連絡が取れない場合、銀行が振込元の金融機関を通じて依頼人の連絡先の開示を依頼することができるようです。
 
振込依頼人が連絡先の開示に同意した場合は、銀行から連絡先が通知されます。その後は、自身で依頼人に連絡を取ることで、送金内容や口座情報を確認できるというわけです。
 
連絡先の開示を希望する場合は、入金日や金額などの詳細を銀行に伝えましょう。
 

誤って振り込まれたお金を使ってしまった場合

誤って振り込まれたお金を使ってしまうと、法的な問題に発展する可能性があります。銀行の窓口で引き出した場合は詐欺罪(刑法第246条)が適用される可能性があるのです。
 
この罪は、「他人を欺いて誤解させ、財産を交付させる行為」に該当します。窓口でお金を引き出す行為は、窓口担当者を欺いたとみなされるため、詐欺罪に問われる可能性があるのです。
 
また、ATMで引き出した場合は、窃盗罪(刑法第235条)が成立する可能性があります。窃盗罪とは、「他人が管理している財物を、その意思に反して自分の管理下に置く行為」です。ATMの場合、人を欺く行為はないものの、銀行の意図に反してお金を自分のものとする行為と見なされるため、窃盗罪に問われる可能性があります。
 
誤入金に気づいた際は、速やかに適切な対応を取ることが重要です。
 

自分が誤って送金した場合

振込後すぐにミスに気づいた場合は、金融機関に「組戻し」の手続きを依頼することが可能です。組戻しとは、所定の手数料を支払うことで、送金したお金を依頼人の口座に戻してもらうための手続きです。
 
ただし、振込処理が完了して相手の口座に入金されてしまった場合は、依頼人単独で組戻しを利用することはできないため注意しましょう。その際は、送金先の相手に直接連絡を取り、事情を説明して組戻し手続きに同意してもらう必要があります。
 

身に覚えのない入金は押し貸しの可能性もある

押し貸しとは、相手が申し込んでいないにもかかわらず、闇金業者が勝手に銀行口座に資金を振り込み、強制的に貸し付けを行う違法な手口の一つです。
 
闇金業者は、振り込んだ資金を「貸し付けたお金」と主張し、「利息を付けて返済しろ」と要求してきます。要求に応じて返済を始めてしまうと、さらに高額な利息を付けた返済を強要されるなど、被害がエスカレートする危険性があります。
 
返済が困難になれば厳しい取り立てを受ける可能性が高く、最終的には一般的な闇金被害と同様の深刻な事態に陥ることも少なくありません。さらに、振り込まれた資金を不用意に使用すると、遺失物横領罪などの法的責任を問われる恐れがあります。このような事態に陥る可能性を考えれば、不審な入金には手を付けないほうがいいでしょう。
 

身に覚えのない振り込みがあった場合、後々トラブルに発展する恐れがある

身に覚えのない振り込みが記帳されている場合は、依頼人のミスによる誤入金の可能性が高いでしょう。このような事態に遭遇した場合、お金が減っていないからといって放置してしまうと、後々思わぬトラブルに発展するおそれがあります。
 
銀行に連絡して状況を伝えれば、適切な手続きや対応について案内を受けることが可能です。振込元の金融機関や送金者と連絡を取る必要がある場合は、銀行が仲介してくれることもあります。いずれにせよ、迅速な対応が、誤解や不必要な問題を避けるための最善の方法です。
 

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索(明治四十年法律第四十五号) 刑法第二百三十五条、第二百四十六条
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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