1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. 経済
  4. 経済

12月以降は「健康保険証」が発行されなくなると聞きました。まだ「マイナンバーカード」を持っていないのですが、「マイナ保険証」がないと病院にかかれなくなりますか…?

ファイナンシャルフィールド / 2024年12月31日 0時0分

12月以降は「健康保険証」が発行されなくなると聞きました。まだ「マイナンバーカード」を持っていないのですが、「マイナ保険証」がないと病院にかかれなくなりますか…?

2024年11月末時点での人口に対するマイナンバーカードの保有率は、76.3%と総務省が発表しています。いまだ20%以上の方がマイナンバーカードを所持していない現状です。つい手続きを先延ばしにしてしまい、マイナンバーカード発行申請を行っていない方もいるのではないでしょうか。   また、従来の健康保険証の新規発行が終了し、マイナンバーカードを使った「マイナ保険証」の利用が推奨されています。そのため、マイナンバーカードを持っていないと病院を受診できなくなってしまうのではないかと不安に思う方もいるかもしれません。   当記事では、マイナンバーカードを所持していない場合の対応や「マイナ保険証」のメリットを詳しく解説します。

12月2日以降、現行の「健康保険証」は発行されなくなる

令和6年12月2日以降、従来の「健康保険証」は新たに発行されなくなります。代わりに、マイナンバーカードを使った「マイナ保険証」を基本とする仕組みへ移行します。マイナ保険証とは、健康保険証として登録したマイナンバーカードのことです。マイナ保険証を利用するときは、まずマイナンバーカードを発行し、健康保険証の利用申請と登録を行う必要があります。
 
健康保険証の利用登録は、マイナポータル・医療機関や薬局のカードリーダー・セブン銀行のATMといったさまざまな場所で行えます。
 

ただし手元の「健康保険証」が急に使えなくなるわけではない

マイナ保険証には導入移行期間が設けられており、健康保険証の新規発行終了に先立ち、令和3年10月からマイナ保険証の本格的な運用が開始されました。
 
手元にある有効な健康保険証は、令和6年12月2日から最長1年間は使用可能です。また、健康保険証の有効期限が令和7年12月1日より前の場合は、記載されている日付が有効期限となるため、注意が必要です。
 

「マイナンバーカード」がない場合の対応

マイナンバーカードを所持していない、または健康保険証として登録していない場合は、現在の健康保険証に記載されている有効期限までに「資格確認書」が交付されます。資格確認書とは、マイナ保険証を所持していない方が病院を受診するときに必要な証明書です。受診の際、医療機関の窓口で提示することで、これまで通りの自己負担額が適用されます。
 
マイナンバーカードを健康保険証として利用登録をしていない方は自ら申請を行う必要はなく、資格確認書は無償で交付されます。また、マイナ保険証を持っている場合でも、マイナンバーカードでの受診などが困難な高齢者や障害者の方、顔認証付きカードリーダーの利用が不可能といった方などは、申請することで資格確認書を無償で交付してもらうことができます。その際、現在の健康保険証と同様に、親族などの法定代理人や介助者による代理申請も認められています。
 

メリットの多い「マイナ保険証」を作るのもひとつの選択

マイナ保険証を作成することで、手続きや医療情報の確認がスムーズになります。
厚生労働省によると、マイナ保険証のメリットは、以下の通りです。

●薬の履歴データや特定健診結果に基づいた診断や処方が受けられる
●手続きなしで高額医療の限度額を超える支払いを免除
●マイナポータルで自分の医療情報が確認できる
●デジタル化により医療現場で働く人の負担軽減ができる
●ライフイベント後も保険証としてずっと使える
●確定申告の医療費控除申請が簡単
●スマートフォン搭載でカードの持ち歩きが不要(※マイナンバーカード機能のスマートフォンへの搭載は2025年春ごろから開始予定)

医療情報がデータとして記録されているため、被保険者だけでなく医療現場の負担も軽減されるメリットがあります。従来、旅行中に急な病気やけがをした際、適切な治療を受けるまでに時間がかかるケースもありました。しかし、マイナ保険証を提示すれば、かかりつけ医がいない医療機関を訪れる場合でも、重複投薬や併用禁忌といったリスクを回避しつつ、迅速に適切な処方を受けることができるでしょう。
 

まとめ

令和6年12月2日以降、従来の健康保険証の新規発行が終了となり、マイナ保険証を基本とする仕組みが進められています。マイナ保険証にはさまざまなメリットがあり、例えばかかりつけ医がいない医療機関でも医療情報のデータを共有できるため、旅行先などで突発的な病気やけがをしても、近くの医療機関で適切な処置を受けられるでしょう。
 
マイナンバーカードの取得が困難な場合などは、医療機関に「資格確認書」を提示することで、現在の健康保険証と同様に一定の自己負担額で受診できます。
 

出典

総務省 マイナンバーカード交付状況について
厚生労働省 マイナ保険証の利用促進等について オンライン資格確認の利用状況(1ページ)
厚生労働省 国民向けマイナンバーカードの利用案内サイト カンタン!便利!マイナンバーカードの健康保険証利用
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください