20年物のエアコンを使う親に、10万円の最新式の省エネエアコンをプレゼントすると贈与になりますか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月4日 2時0分
「年金が少ない」と日々節約しているAさんの両親は、20年物のエアコンを使っています。エアコンを最新式にすれば電気代が抑えられると思い、プレゼントしようと計画中のAさん。エアコンは10万円ほどだそうですが、「贈与にならないなら冷蔵庫などの家電も買い替えてあげたいが、いくらまでなら贈与にならないのか知りたい」とのご相談です。
贈与と贈与税
そもそも贈与とは、どのようなことをいうのでしょうか。少し難しい話になりますが、民法では、「贈与は、当事者の一方がある財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる」としています。
つまり、Aさんが自分のお財布からエアコンを買ってプレゼントするとご両親に言い、ご両親が承諾すればエアコンのプレゼントは贈与となるわけです。贈与を受けた人には贈与税が課税されますが、すべての贈与が課税の対象になるわけではありません。
Aさんは、エアコンをプレゼントすることで贈与税を払ったり、税務署に申告したりする必要がないか、またどの程度の贈与なら贈与税がかからないかを確認したいとのことです。
贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の合計額で課税されるかどうかを判断します。基礎控除が110万円あるので、1年間の合計が110万円以下であれば、申告・納税の必要はありません。
気を付けておきたいのは、贈与税は贈与を受けた人に課される税金なので、基礎控除額は贈与を受けた人ごとに110万円となることです。1年間に複数の人から贈与を受けた場合も、その贈与を受けた合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数にかかわらず110万円です。
図表1
例えば、図表1の例1でYがXから1年間に100万円の贈与を受けても、Yが同じ年にほかの贈与を受けていなければ贈与税はかかりません。また、例2ではXは合計200万円を贈与していますが、贈与を受けたYとZが同じ年にほかに贈与を受けていなければ、それぞれ110万円の基礎控除額を超えていないので、贈与税はかかりません。
図表2
一方、図表2の例3のようにYがXから100万円、Zからも100万円の贈与を受けた場合には、合計額の200万円が基礎控除額110万円を超えるので、Yは贈与税の申告をして納税しなければなりません。
親への援助
ただし、今回のAさんのケースは、贈与税の課税対象にならない可能性があります。国税庁ホームページ(※)では、贈与税がかからない財産として「夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの」としています。
Aさんの両親は少ない年金を節約しながら生活しており、Aさんは今ある20年前の古いエアコンを買い替えてあげたいと考えているのです。昨今の夏の猛暑を考えればエアコンは生活必需品ですし、10万円のエアコンは決してぜいたく品でもありません。したがって、Aさんが扶養義務者として両親にエアコンをプレゼントしても、贈与税の課税対象にならない可能性が高いと思われます。
冷蔵庫もプレゼントしても贈与税はかからない?
親への援助が贈与税の対象にならない場合は、1年間に110万円までという非課税の基準は考えなくてもよくなります。ただし、課税されるか非課税なのかは個々のケースで異なり、最終的に税務署に判断をゆだねることになります。であれば、110万円の基礎控除額を超えない範囲でプレゼントをするほうが安心ではないでしょうか。
冷蔵庫も最新式のものは、省エネ性能が高くなっています。新しいものに買い替えることで、電気代も抑えられるので、ご両親も喜ばれるでしょう。ただし、Aさんご自身の家計や老後資金の準備も重要です。無理のない範囲で援助を考えましょう。
出典
(※)国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合
執筆者:蟹山淳子
CFP(R)認定者
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