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新幹線のグリーン車は「ウイスキー」をネット価格より安く買えてお得!? 友人が「大量に買ってメルカリで売りたい」と言ってるけど問題ないの? リスクを解説

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月10日 4時30分

新幹線のグリーン車は「ウイスキー」をネット価格より安く買えてお得!? 友人が「大量に買ってメルカリで売りたい」と言ってるけど問題ないの? リスクを解説

新幹線のグリーン車では、ただでさえ手に入りづらく高騰しがちな人気のウイスキー、山崎12年のミニボトルがネット価格よりもお得な価格で購入できることがあります。   友人がこれを利用して大量に購入し、メルカリなどのフリマアプリで転売しようと考える場合、法的に問題はないのでしょうか? 本記事で解説します。

新幹線で購入したウイスキーを転売することは違法?

日本では、酒税法によって、酒類を販売するには原則として酒類販売業の免許が必要です。そのため、個人が酒類を転売する場合も、営利目的で継続的に販売するとみなされれば、免許がないと違法となります。
 
ちなみに、「継続的に」といっても3回までなら良い、4回以降はNGといった明確な定義はありません。そのため、自分が間違って購入したお酒を知人に1~2回だけ売ったような場合、免許が必要ということはないと考えられます。
 
ただし、本記事のように幾度も転売を繰り返すような行為は免許が必要となる可能性が高いため、友人にも伝えてあげたほうがいいでしょう。
 

フリマアプリの規約違反となる可能性も

酒類の販売については、フリマアプリ側の規約で制限されている場合もあります。
 
メルカリの場合は公式サイトにて、酒税法による酒類販売業の免許を受けずに、継続的に酒類を出品する行為の禁止を明言しています。メルカリで販売する場合、法律に則って公式サイトの案内に従って必要な手続きを行う必要があるでしょう。
 

継続的に無免許で酒を転売していたらどうなる?

友人に忠告したものの受け入れてもらえず、継続的に無免許のまま酒を転売していたらどうなるのでしょうか?
 
酒税法では、無免許で酒を販売した際には、罰則として「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」としています。
 
この刑罰は税務当局からの告発により、裁判所から判決を受けた場合のものですので、実際にここまで重い処分がくだらない場合もあり得ます。ただ、その場合でもこれまで調達した酒類を没収されることはあるようです。
 

マナーの観点から見る大量購入の問題点

ここまで解説した通り、グリーン車でウイスキーを安く大量に購入し、それをメルカリで転売した場合、無免許であれば法に触れる可能性があります。また、一方でマナーの観点からも買い占めのような行為は控えるべきです。
 
新幹線のグリーン車で販売されるウイスキーは、基本的に乗客向けのサービスとして提供されています。これを大量購入すると、ほかの乗客が購入できなくなる可能性があります。
 
JR東海リテイリング・プラスのホームページでも山崎12年のミニボトルは2300円で購入できることが確認できますが、「数に限りがあり販売していない場合もございます」との記載がされています。
 
悪質な転売が広がれば、商品の提供方法や販売ルールが厳格化される可能性もあり、ほかの乗客にとって不便となる恐れもあるでしょう。
 

まとめ

新幹線のグリーン車で購入できるウイスキーはネット価格よりもお得な商品ですが、大量転売はマナー違反なだけでなく、法的なリスクも伴います。友人にもリスクを伝え、適切な量の購入と節度を持った行動を促しましょう。
 

出典

JR東海リテイリング・プラス モバイルオーダーサービス
e-Gov法令検索 酒税法
国税庁 【販売業免許関係】
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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