1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. ライフ
  4. ライフ総合

来年から大学生になる息子は「アルバイトで稼ぐから一人暮らしする」と言います。たくさん働くと扶養から外れますよね? どのくらい負担が増えるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月13日 3時0分

来年から大学生になる息子は「アルバイトで稼ぐから一人暮らしする」と言います。たくさん働くと扶養から外れますよね? どのくらい負担が増えるのでしょうか?

学生の子どもが自分の学費や生活費、趣味のお金を稼ぐためにアルバイトをする場合、「扶養を外れないようにしたほうがよい」とは知っていても、扶養を外れる具体的な基準や影響がイメージできない人も多いでしょう。うっかり扶養を外れると、親と本人の両方の手取りが大きく減る可能性もあるため注意が必要です。   本記事では、学生のアルバイトで扶養を外れる基準である「年収の壁」や、壁を超えた場合の具体的な影響についてまとめました。

学生のアルバイトは扶養控除のボーダーラインに注意

「扶養を外れる」と一口に言っても、親が扶養控除を受けられなくなることを指す場合、社会保険の被扶養者でなくなることを指す場合の2通りがあります。
 
このうち、親が扶養控除(特定扶養控除)を受けられなくなるのは、学生である子どもの合計所得金額が48万円を超えた場合です。収入がアルバイトなどの給与収入だけの場合、 48万円に給与所得控除55万円を加えた103万円が扶養を外れる収入のボーダーラインとなります(令和6年12月時点の基準)。
 
特定扶養控除を受けられなくなると、控除額(所得税:63万円、住民税:45万円)に、所得税率、住民税率を掛けた金額分の税負担が増えることになります。例えば、年収500万円で所得税率10%(住民税は一律10%)の人の場合、所得税、住民税合わせて約11万円の負担増となる計算です。
 
親の年収によっては負担の増額幅はさらに大きくなるため、家計に深刻な影響を与えることも考えられます。

 

学生のアルバイトで所得税・住民税、社会保険料がかかる年収の壁は?

学生がアルバイトなどで稼ぐ場合は、扶養控除の対象を外れることによる親の負担増だけでなく、本人の税金や社会保険料の負担が増える「年収の壁」にも注意が必要です。年収の壁を無視して働くと、手取りを増やすつもりが、労働の負担ばかりが増えてしまう結果になりかねません。
 
年収の壁にはどのようなものがあるのかや具体的な金額、学生に認められる特例などについてそれぞれ見てみましょう。

 

年収の壁とは

パートやアルバイトで働くときに意識する必要がある年収の壁は、社会保険料、所得税、住民税の3つです。
 
社会保険料の年収の壁とは、親や配偶者の社会保険の扶養を外れて、自分で健康保険料や年金保険料を負担しなければならない年収のボーダーラインで、以下の2つがあります(※令和6年12月時点の基準)。
 
■106万円の壁
従業員51人以上の企業などに週20時間以上勤務している場合に、厚生年金保険・健康保険に加入しなければならないボーダーラインです。学生には適用されません。
 
■130万円の壁
106万円の壁の適用対象外となる場合に、社会保険(国民健康保険または勤務先の被用者保険)の加入義務が生じるボーダーラインです。
 
所得税、住民税の年収の壁は、それぞれ103万円と100万円(※給与所得者の場合)です。壁を超えた金額に対して、年収などに応じた税率分の税金が課税されます。ただし、住んでいる市町村によっては、100万円以下(96万5000円、93万円を超えた場合)でも住民税(均等割)がかかる場合があります。

 

学生の年収の壁は社会人より高い

学生の場合は年収の壁が通常とは異なり、さまざまな制度の適用を受けられる場合があります。
 
まず、社会保険の扶養を外れる106万円の壁は学生には適用されません。年収130万円を超えた場合にのみ、国民健康保険料または勤務先の健康保険料を負担することになります。
 
また、学生は合計所得金額が75万円以下かつ勤労以外の所得が10万円以下であれば、所得税や住民税の計算時に勤労学生控除(所得税:27万円、住民税:26万円)を受けられます。
 
ただし、子どもの収入が103万円を超える場合、親は特定扶養控除を受けられなくなることに注意が必要です。本人と親がよく話し合って、収入と税負担のバランスを取りましょう。

 

学生のアルバイトで本人と親の負担が増えない年収ラインを知っておこう

学生がアルバイトをしてお金を稼ぐ場合、親の扶養を外れることや、自身の税金や社会保険料の負担が生じることによる影響を意識する必要があります。
 
基準となる年収を少し超えただけで、大きな負担が発生する可能性もあるため「年収の壁」のルールを親子でよく確認しましょう。扶養を外れることを許容するかどうかや、増えた負担を本人に補てんさせるのかなどを含めて、働き方について話し合うことが大切です。

 

出典

国税庁 No.1180 扶養控除
国税庁 No.2260 所得税の税率
東京都主税局 個人住民税
国税庁 家族と税
国税庁 No.1175 勤労学生控除
厚生労働省 『年収の壁について知ろう』
鹿児島市 【所得控除(医療費控除・配偶者控除・扶養控除など)】勤労学生控除を受ける要件を教えてください。
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

記事ミッション中・・・

10秒滞在

記事にリアクションする

デイリー: 参加する
ウィークリー: 参加する
マンスリー: 参加する
10秒滞在

記事にリアクションする

次の記事を探す

エラーが発生しました

ページを再読み込みして
ください