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会社の「新年会」の会計を、自分のクレジットカードで立て替え→後日、上司に「会社の飲み会を個人カードで支払ってポイントを貯めるのは横領」と注意されたけど、そんなルールがあるの?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月16日 4時40分

会社の「新年会」の会計を、自分のクレジットカードで立て替え→後日、上司に「会社の飲み会を個人カードで支払ってポイントを貯めるのは横領」と注意されたけど、そんなルールがあるの?

会社の飲み会で幹事を任されたとき、会計を一時的に立て替える場面があるかもしれません。その際、「ポイントが貯まるから」と自分のクレジットカードで支払ったことはありませんか? しかし、本事例の上司からの指摘のように、この行為が実は予期せぬリスクを招く可能性があります。   本記事では、会社の飲み会費用を個人のクレジットカードで支払うリスクと、トラブルを避けるための対策を解説します。

個人のカードでの立て替え払いはなぜ問題なのか

会社の飲み会費用を個人のクレジットカードで支払うこと自体は、幹事が一時的に立て替える行為として見過ごされる場合が多いでしょう。しかし、問題となるのは「全額経費精算できる場合、会社が負担した費用で発生するポイントを従業員個人が得てしまうこと」です。
 

業務上横領罪の要件に該当する可能性がある

横領とは「他人や公共のものを不法に自分のものとする」ことです。横領罪は、この行為に該当した場合に科される罪です。
 
仮に、オフィシャルな飲み会などで、社員が個人のクレジットカードで立て替えをし、費用は経費精算することで全額会社負担になる場合、支払い者は会社ですが、支払いで発生したポイントは会社の財産とはならず、一時的に立て替えた従業員個人の財産となります。
 
クレジットカードのポイントは金銭ではないものの、このような観点から、得られるポイントは、実際に支払いをした会社の財産になるべきであり、従業員が会社の財産を横領しているとして業務上横領罪に該当するという見解もあります。
 

将来的に、ポイント付与が「利益」になる可能性がある

クレジットカードの利用で得られるポイントは、現行のルールでは、所得対象とはなっていません。しかし、今後、付与されるポイントは金銭的価値があるとみなされる可能性もあります。
 
将来的に制度が変わるようなことがあれば、会社の資金を使ってポイントを自分のものにするという利益を生み出したとみなされ、「給与所得」に該当するリスクがあるのです。
 

会社規則で禁止されている場合も

企業によっては、経費精算や立て替え支払いのルールが明確に就業規則に定められており、「法人カードの使用」が義務づけられているケースがあります。このような場合には、規則違反にもなりかねません。
 

横領などのリスクを避けるための対策

こうしたリスクを避けるためには、事前の確認と適切な対応が重要です。
 
まず幹事を引き受けた際に、その会の費用が会社の経費で落ちるものなのか、社員自己負担なのかを確認しましょう。会社経費の場合、個人のクレジットカードを使って立て替えることが可能かどうか、必ず上司に確認することが大切です。
 
特に、会社が法人カードを支給している場合は、それを使用することが原則となることが多いです。会社が法人カードを支給している場合は、法人カードを利用することで、個人のポイント付与や利益発生の問題を回避できます。
 

基本的に、会社経費で落とせることに個人カードは使わないほうが安全

会社経費での飲み会の費用を個人のクレジットカードで支払い、ポイントを貯める行為には思わぬリスクが潜んでいます。費用負担をしていないのに、ポイントを個人で受け取ることで、業務上横領罪に問われるリスクがあるためです。
 
新年会などの飲み会だけではなく、例えば出張にかかる費用など会社が負担することに対し、個人カードを使用してポイントを貯めるという行為は避けたほうがよいでしょう。
 
トラブルを避けるためにも事前に会社のルールを確認し、費用が会社持ちの場合の立て替え精算は、上司に確認せずに個人カードを使うことは避ける、金額が大きくて現金の立て替えが難しい場合は事前に相談するなど、新年会の幹事としての役割を果たしながらもリスクを回避しましょう。
 

出典

e-Gov法令検索 刑法
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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