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マイホームの住宅ローンを払っていて団信にも加入しています。もし私が死亡したときローンは「免除」になりますが、相続人の「妻に相続税」など税金はかかりますか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月22日 23時20分

マイホームの住宅ローンを払っていて団信にも加入しています。もし私が死亡したときローンは「免除」になりますが、相続人の「妻に相続税」など税金はかかりますか?

住宅ローン契約時に原則、生命保険に加入します。この保険を団体信用生命保険(団信)といいます。死亡したとき、保険金で住宅ローンが完済されますが、課税関係はどうなるのか解説します。

死亡保険金と相続税

死亡保険金の課税に関しては、保険料負担者と被保険者が同一の場合、相続税の対象となります。しかし、ローン利用者(借り主)が死亡した場合、保険金を受け取るのは金融機関ですので、相続税は発生しません。
 
金融機関が受け取った保険金は、保険金は住宅ローンの残債の返済に充てられます。したがって、その時点で住宅ローンは完済されますので、住宅ローンの残債は、相続人に承継されません。
 
そのため、相続税の計算でも債務控除の対象にはなりません。単に、住宅を相続することになります。なお、債務控除とは、相続税の計算時に被相続人が残した借入金などの債務を、遺産の総額から差し引くことができるものをいいます。
 

所得税(債務免除益)

相続の放棄をする場合を除き、相続人が住宅ローンの残債を引き継ぎます。しかし、団信に加入している場合は、金融機関等が受け取る保険金は住宅ローンの残債に充当され、住宅ローンは免除されますので、住宅ローンの残債はその相続人に承継されません。
 
相続人はローン支払いを免除されたわけですから、所得税課税の問題が生じるのではないかと考えられますが、所得税の関係は生じないとされています。
 
また、疾病により保険金が金融機関に支払われた場合、金融機関からローンの残債が免除されます。この場合は、その経済的利益は体の傷害に起因して受けるものなので所得税の課税関係は生じません。
 

団信に未加入の場合

フラット35は団信の加入が任意なので、健康上の問題などで団信に加入してない場合もあるでしょう。
 
住宅ローンの借り主が生命保険に加入している場合、相続人が保険会社から死亡保険金を直接受け取って、住宅ローンの返済に充てることになります。死亡保険金の受け取りは、みなし相続財産として、相続税の対象となります。
 
ただし、死亡保険金には相続税の非課税額があります(死亡保険金の非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数)。この非課税限度額を死亡保険金が上回った場合には、相続税が発生します。
 
なお、死亡保険金で住宅ローンを返済したケースでは、住宅ローンは債務控除されます。
 

まとめ

団信に加入している場合、死亡保険金等が支払われても相続税は課税されません。また、住宅ローンは相続税の債務控除の対象になりません。住宅ローンの借り主が支払う保険料は保険金の受取人が金融機関等なので、生命保険料控除の対象になりません。
 
保険の税制は少し複雑ですが、基本的なポイントを押さえることで適切な対応が可能です。もし不明点や不安がある場合は、専門家に相談して自分の状況に合った最適な方法を検討しましょう。
 

出典

公益財団法人生命保険文化センター 団体信用生命保険について知りたい
国税庁 No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金
国税庁 No.4126 相続財産から控除できる債務
国税庁 No.1141 生命保険料控除の対象となる保険契約等
住宅金融支援機構 フラット35
 
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。

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