友人にお金を貸しましたが、何度催促しても返してくれません。私が友人の「定期付終身保険」を解約して解約返戻金を受け取ることができますか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月26日 4時0分
友人にお金を貸したものの、何度催促しても返してもらえず困っている人もいるでしょう。友人が保険商品を持っている場合、その解約返戻金を使って貸したお金を取り戻せるのではないかと考えたことがあるかもしれません。しかし、保険商品や法的な権利には複雑なルールがあり、適切な対応が求められます。 そこで本記事では、債務者(お金を借りた人)が契約している、生命保険金の解約返戻金を差し押さえた債権者(お金を貸した人)が、債務者の生命保険を解約して解約返戻金を受取債務の弁済にあてることができるかについて解説します。
債務者が契約する生命保険金の解約返戻金を差し押さえた債権者は、生命保険の解約権を行使できる?
生命保険の解約返戻金は、差押禁止財産として法定されていないので差し押さえることができます。
最高裁判所(平成11年9月9日判決)によると、債務者(借り主)の契約する生命保険金の解約返戻金を差し押さえた債権者(貸主)は取立権の内容として、債務者の一身専属的権利に属するものを除く一切の権利を行使することができます。
生命保険契約の解約は身分法上の権利と性質を異にし、その行使を保険の契約者だけの意思に委ねるべき事情はないことから、一身専属的権利とはいえず、債権者も取立権の内容として自己の名で生命保険の解約権を行使できるものとしました。
仮に、差押命令を受けた債権者が解約権の行使ができないとすると、解約返戻金請求権の差し押さえを認めたという実質的意味が失われる結果となるからです。
また、生命保険の契約は債務者の生活保障手段としての機能もあり、その解約によって債務者が高度障害保険金請求権、または入院給付金請求権等を失うなどの不利益を被ることがあります。この点については、民事執行法153条が規定している差押命令の取り消しや権利濫用の法理で処理するものとしました。
このように、生命保険契約の解約返戻金請求権を差し押さえした債権者については、これを取り立てるため、債務者の有する生命保険契約解約権を行使することができる、と最高裁判所は判断しました。なお、差し押さえの前提として、債務者が生命保険に入っているのかどうかを調査する必要があります。この点については、生命保険協会に対して弁護士照会を行うことが可能です。
具体的な手続きについては、弁護士に相談してください。
差押債権者等による解約に対抗する方法、介入権とは?
契約者の差押債権者が解約返戻金を債務の弁済にあてるために、契約者が契約していた死亡保険や医療保険などを解約すると保険契約は消滅します。この場合、被保険者の健康状態や年齢等によっては再加入が困難になり、遺族の生活保障等の機能を損なうことになります。
そこで、差押債権者の解約に対抗して、保険金受取人の利益を守るということを目的にし、保険金受取人が解約返戻金の相当額を負担することによって契約を存続させることができます。これを「介入権」といいます。
保険業法では、保険契約の解除の効力発生時期を保険者が通知を受けたときから1ヶ月を経過した日までの間としています。この間に、介入権を行使し、契約者の同意を得て保険金受取人が解除権者に対し解約返戻金の相当額を支払うことなどによって、保険契約を存続させることができます。介入権を行使した場合、保険会社への通知が必要です。
介入権を行使できるのは、保険金受取人のうち、保険者が解除の通知を受けた時点で「保険契約者もしくは被保険者の親族」か「被保険者本人」のいずれかです。したがって、保険契約者は介入権を行使できません。介入権が行使されたときは、差押債権者等による解除は効力を生じないこととなります。
なお、介入権の行使期間中に支払事由(保険事故)が発生したら、保険会社は保険金のうち解約返戻金に相当する額を差押債権者等に支払います。その後、保険金受取人に対しては、本来の保険金額から差押債権者等に支払った金額を差し引いた残額が支払われます。
手続きについては、弁護士に相談するといいでしょう。
出典
裁判所 裁判例検索 裁判例結果詳細 最高裁判所判例集 生命保険契約の解約返戻金請求権の差押債権者がこれを取り立てるために解約権を行使することの可否
公益財団法人生命保険文化センター 保険法の概要 保険業法各論 10.契約当事者以外の者による解除の効力等
一般社団法人日本損害保険協会 損害保険Q&A 問90 介入権制度とはどのような制度ですか。
デジタル庁 e-GOV 法令検索 保険業法60条、61条、62条、89条、90条、91条
デジタル庁 e-GOV 法令検索 民事執行法152条、153条、155条
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。
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