夫の扶養に入ったまま「個人事業主」として働くことは可能?所得に関係なく扶養からは外れてしまうのでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年1月30日 3時0分
今まで夫の扶養に入っていた専業主婦の方で、新たに働こうと考えている人もいるかもしれません。それまで専業主婦だった方が働く方法としては、パート・アルバイトだけでなく「個人事業主」もあります。 しかし、個人事業主として働くことになった場合「夫の扶養からは外れなければならないのか?」と疑問に感じる人もいるでしょう。 本記事では、個人事業主が扶養に入るとどうなるのかということについても詳しく解説します。
扶養に入るとどうなる?
扶養を受ける人のことを「被扶養者」とよびます。通常、一定以上の所得がある人は所得税を支払う必要がありますが、妻が夫の被扶養者になった場合、扶養者である夫の税負担が少なくなります。これは、夫が支払う税金を計算する際に「配偶者控除」が適用されるためです。
また、夫の扶養になると税制面だけでなく、健康保険や年金など社会保険の面でもメリットがあります。まず、妻は扶養者である夫の健康保険に加入できるようになるため、自分の分の保険料を負担しなくても保険の給付を受けることが可能です。さらに国民年金についても、第3号被保険者になるので自分で年金保険料を支払う必要はなくなります。
扶養に入ったまま個人事業主として働ける?
扶養に入るうえで被扶養者の雇用形態に制限は設けられていません。
ただし、所得税法上の扶養に入る場合と社会保険上の扶養に入る場合、それぞれにおいて要件が定められているため、確認しておきましょう。この要件をクリアしていれば、個人事業主として開業していても夫の扶養に入ったまま働くことが可能です。
所得税法上の扶養に入るための要件
個人事業主である妻が夫の所得税法上の扶養に入るには、夫の年間合計所得金額が1000万円以下である必要があります。さらに、国税庁によると、被扶養者(控除対象配偶者)となる人は以下の要件をすべて満たしていなければなりません。
●民法の規定による配偶者であること
●納税者と生計を一にしていること
●年間の合計所得金額が48万円以下であること
●青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと
配偶者控除額は、夫の年間合計所得金額900万円以下の場合は38万円、900万円超950万円以下の場合は26万円、950万円超1000万円以下の場合は13万円となります。
また、配偶者控除が適用されない場合でも、夫の年間合計所得金額が1000万円以下かつ、妻の合計所得金額が48万円超133万円以下であれば配偶者特別控除の適用が受けられます。
社会保険上の扶養に入るための要件
個人事業主である妻が夫の社会保険上の扶養に入るための要件は、夫が加入している健康保険の種類によって異なります。
全国健康保険協会(協会けんぽ)の場合を例に挙げると、被保険者と同一世帯に属している場合は、年間収入が130万円未満であって、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である場合に被扶養者となるということです。
夫の扶養に入ったまま個人事業主として働くことを検討されている人は、これらの要件に当てはまっているか確認しておきましょう。
要件を満たしていれば夫の扶養に入ったまま個人事業主として働ける
扶養に入ることで配偶者の税負担が軽減されたり、配偶者の健康保険に加入できたりするなど、さまざまなメリットがあります。しかし、個人事業主として働くことになった場合、扶養に入ったまま働けるのか不安に感じる人もいるでしょう。
扶養に入るためには収入面などの一定要件を満たしている必要があります。それらの要件をクリアしていれば個人事業主であっても扶養に入ることは可能です。
そのため、税制上、社会保険上それぞれの要件にどのようなものがあるか、事前に確認しておくとよいでしょう。
出典
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.1191 配偶者控除
全国健康保険協会ホームページ
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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