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1月以降に子どものマイナンバーカードを作成したら、「顔写真」がつかないと聞きました。これって本当ですか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年1月31日 6時30分

1月以降に子どものマイナンバーカードを作成したら、「顔写真」がつかないと聞きました。これって本当ですか?

マイナンバーカードを巡っては、度々議論が行われています。マイナンバーカードにおける特徴のひとつは、顔写真つきの本人確認書類として機能する点にあるでしょう。しかし、子どものマイナンバーカードを作成する際、特定の条件下では顔写真がつかないケースがあるようです。   本記事では、マイナンバーカードの顔写真の有無を解説しつつ、マイナンバーカードでできることについても紹介します。

子どものマイナンバーカードの作成に顔写真は要らない?

厚生労働省保険局によれば、令和6年12月2日以降にマイナンバーカードを申請する場合、申請者が1歳未満の乳児の場合は顔写真が不要になります。これは、マイナンバーカードと健康保険証が一体化されることなどにより、出生後速やかにマイナンバーカードを交付するための措置です。
 
ただし、申請日時点で1歳以上の方は従来通り顔写真が必要です。子どもであれば全員が顔写真なしでマイナンバーカードを作成できるわけではないため注意しましょう。
 
また、顔写真なしのマイナンバーカードは5歳の誕生日を迎えるまで利用可能とされています。
 

マイナンバーカードでできること

マイナンバーカードは、さまざまな場面で役立ちます。
 
以下に、マイナンバーカードでできることの一例をまとめました。

●本人確認書類になる
●コンビニに設置されているマルチコピー機で各種証明書を取得できる
●引っ越し関係や子育て関係、パスポートの更新などをオンラインで申請できる
●オンラインで確定申告ができる
●ねんきんネットを利用できる
●紐づけを行うことで、健康保険証として利用できる
●証券口座を開設できる

マイナンバーカードを健康保険証として利用すること(マイナ保険証)で、高額療養費制度の手続きが簡単になる点も特徴のひとつです。
 
高額療養費制度とは、同月の1日から月末までに支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超過分が払い戻される制度のことです。なお、自己負担限度額は各々の年齢や所得によって異なります。
 
従来の健康保険証で高額療養費制度を利用する場合には、事前に「限度額適用認定証」を申請するか、自己負担限度額の超過分も含めて一度すべての医療費を支払う必要がありました。後者の場合、超過分はあとから払い戻されますが、一時的に大きな支出を負担しなければなりません。
 
一方、マイナ保険証であれば、「限度額適用認定証」がなくても自己負担額を超過した分の医療費を支払う必要がなくなります。払い戻されるのではなく、そもそも支払い自体が必要ありません。そのため、「限度額適用認定証」を申請するのを忘れて自己負担が大きくなってしまうことを防げる点もメリットのひとつです。
 

マイナンバーカードの申請や受け取り方法

マイナンバーカードの申請方法は、パソコンやスマートフォンを利用するオンライン申請、手書きの申請書を利用した郵送での申請、街中の証明写真機を利用した申請の3種類です。自宅で完結できることを考慮すると、オンラインでの申請が手軽ですが、自身の好みで選択してください。
 
マイナンバーカード総合サイトによると、マイナンバーカードの申請後、1ヶ月ほどで交付通知書が届きます。交付通知書が手元に届いたら必要書類を確認して、市区町村窓口でカードを受け取りましょう。なお、申請状況は専用の申請状況照会サービスから確認できます。
 

顔写真がつかないのは1歳未満の乳児のみ

令和6年12月2日以降に1歳未満の乳児が申請する場合のみ、マイナンバーカードに顔写真がつきません。一方、申請日時点で申請者が1歳以上の場合は顔写真がつきます。顔写真なしのマイナンバーカードは5歳の誕生日を迎えるまで利用可能となっています。
 
マイナンバーカードはさまざまな場面で役立ちますが、各種申請や書類の発行が手軽になる点が最たる特徴です。運転免許証やパスポートを持っていない方にとっては、顔写真つきの本人確認書類としても役立つでしょう。
 
また、高額療養費制度の利用時には、「限度額適用認定証」なしでも一時的な支払いが不要になるため、金銭面でもメリットがあるといえます。
 

出典

厚生労働省保険局 マイナ保険証の利用促進等について 新生児へのマイナンバーカード・資格確認書の交付(4ページ)
地方公共団体情報システム機構 マイナンバーカード総合サイト 申請・受取方法/申請状況確認
 
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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