観光で神社に立ち寄った際、「駐車場」がいっぱいだったので、近くの「コンビニの駐車場」を「利用」しました。いくつか「商品を買った」のですが「罰金」は発生するでしょうか?
ファイナンシャルフィールド / 2025年2月3日 10時40分
コンビニの駐車場は立ち寄りやすいため、コンビニによっては、「無断駐車厳禁」や「罰金」という張り紙や看板を設置している場合もあります。しかし、買い物をすれば少し長めに駐車もできると考えている人もいるかもしれません。 今回の記事では、コンビニを利用して車から離れた場合に罰金が発生するのかについて解説します。
損害賠償を求められる場合もある
コンビニの駐車場を買い物以外の目的で利用した場合、民法709条の「不法行為による損害賠償」に該当し、損害賠償を求められる場合があるようです。コンビニ側から損害賠償を求める裁判を起こされて悪質だと認められた場合には、賠償責任を負わなければなりません。
では、買い物をしている場合はどうなのでしょうか。ペットボトル1本やお菓子1袋など安いものだけ少し買えば大丈夫と考える人もいるかもしれませんが、実際にはそうではないようです。
コンビニ側も多くの人に利用してもらうことで収益を得ています。結果的に商品を購入したとしても、商品の購入目的以外でコンビニに長く車を停めておくことは営業妨害に繋がる可能性があります。
つまり、神社を利用する人全員が購入時以外も駐車している状態は、コンビニ側からすれば迷惑になる可能性があるのです。また、駐車場が空いていない状態は本当にコンビニを利用したい人にとっても迷惑だといえるでしょう。買い物をしていたとしても、本来の目的にそぐわない駐車は避けた方がよいと考えられます。
罰金は支払わなければならない?
コンビニやお店で無断駐車による罰金を求める張り紙や看板を見かけることがあります。しかし、コンビニなどの私有地での罰金は法律上認められていないため、無断駐車をしていても記載されている通りに高額の罰金を支払う必要はないと考えられているようです。
だからといって、コンビニの駐車場を無断利用してよいというわけではありません。上記で解説した通り、損害賠償を求めた裁判を起こされた場合には、お金だけでなく多くの時間を割くことにもつながります。コンビニを利用する以外の駐車はしないようにしましょう。
損害賠償はいくら?
損害賠償を求められた場合、どのくらいのお金を支払わなければならないのでしょうか。
実は一般的な無断駐車の損害賠償の金額は、近隣のパーキングの料金を基に決まるとされているようです。例えば、コンビニの駐車場を3時間無断駐車したとします。近隣の有料駐車場が1時間1000円だった場合、損害賠償は3000円を基準に決まるということです。
駐車場が満車のときの対処法
駐車場が満車だった場合、コンビニに停める以外にも方法はあります。どんな方法があるのかを以下で解説します。
民間の駐車場を利用する
まずは、近くのコインパーキングを探して駐車をする方法です。もっとも時間帯などによっては、近くの駐車場も満車になる可能性があります。日にちや時間が決まっている場合は、アプリやサイトなどで事前予約しておくとよいでしょう。
駅周辺の駐車場を探す
近くのコインパーキングにも停められない場合は、駅の近くで探してみましょう。駅の周辺は駐車場が多い傾向があるため、空きも見つけやすい可能性があります。目的地までの距離を散歩してみるのも新たな発見があって楽しめるかもしれません。
また、駅の近くであれば、目的地が駅から離れていてもバスなどの公共交通機関を利用することができると考えられます。歩くのが大変なときは、利用を検討してみましょう。
待ち続ける
どうしても近くの駐車場に停めたい場合は、訪問時間を変えて空くのを待ち続けるのも一つの方法です。待ち時間を短くしたい場合は、混み合う時間帯を避けるのがよいでしょう。
目的にそぐわない駐車はやめよう
コンビニを利用したとしても、本来の目的でない場合は損害賠償を求められることがあります。近隣のコインパーキングなら駐車料金はかかりますが、トラブルの種になることないと考えられます。
「少しくらいだったら」という気の緩みが、後々大事となる可能性も十分にあります。長時間の駐車は周りの迷惑につながる可能性もあるので、目的にそぐわない駐車は避けるように心がけるとよいでしょう。
出典
e-Gov 法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
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