毎月給料を使い切ってしまう息子。代わりに管理したら「名義預金」とみなされ課税されますか…?
ファイナンシャルフィールド / 2025年2月4日 4時40分
子どもが金銭管理を苦手としている場合、親心でつい代わりに管理してあげたいと考える親もいるでしょう。しかし、子どものお金を親が管理していると、税金がかかる可能性があるため注意が必要です。 そのため、税金がかかる条件はあらかじめ知っておくとよいでしょう。今回は、親が子どものお金を管理したときにかかるかもしれない税金や子どもに対するサポートなどについてご紹介します。
親が子どもの財産を管理できるのは未成年のとき
民法では親権を持つ方が子どもの財産を管理できると示されています。
ただし、あくまでも親権を持っている方が対象となるため、子どもが成人している場合は子どもの財産管理をすることは基本的に認められないでしょう。民法第818条によると、「成年に達しない子は、父母の親権に服する」と定められているためです。
成人した子どもの財産を管理できるのは成年後見人に指定されたときです。しかし、成年後見人は本人の心身の状態やさまざまな状況に鑑みて家庭裁判所が判断するため、たとえ親でも勝手に管理はできないでしょう。
仮に成人済みの子ども名義の口座を、成年後見人ではない親が管理している場合は名義預金とみなされる可能性があります。
管理している口座が名義預金とみなされるとどうなる?
子どもの口座が名義預金と判断されると、その口座のお金は名義人である子どもではなく管理している親が保有している財産として判断されます。この場合、子どもに口座の管理を任せた時点での金額が贈与とみなされる可能性があるでしょう。
例えば、子どもの給料を生活に必要な分以外はすべて預かり、子ども名義の口座に入れて親が管理していたとします。毎年約200万円ずつ口座に貯まっていき、5年後に1000万円になった時点で子どもに口座の管理を任せたとすると、1000万円が課税対象となる可能性があります。
また、子どもの口座を管理している最中に親が亡くなると、その口座は親の財産として判断され相続税の課税対象になるでしょう。贈与税や相続税の課税対象になると、子どもが税金を支払わなければなりません。
もし管理している口座が課税されるといくら?
今回は、以下の条件で親が管理していた子どもの口座を本人へ返したときの税額を計算しましょう。
●親が管理していた子ども名義の口座を1000万円になった時点で本人へ返した
●口座を返した年にほかの贈与はない
●子どもは成人している
今回のケースだと、課されるのは贈与税です。贈与税は基礎控除である110万円を引いてから求めるため、890万円に対して課税されます。国税庁によると、成人している子どもへ親が贈与した場合、課税対象の金額が890万円のときの税率は30%、控除額は90万円のため、贈与税額は177万円です。
親が管理せずにサポートするポイント
まず、名義預金状態にすることは避けましょう。あくまでも子どものお金は子どもに管理させることが大切です。金銭管理に不安を覚えるときは、子どもがお金の扱いに慣れるまでアドバイスをするとよいでしょう。
金銭管理をうまく行うポイントは、家計簿をつけることです。どの項目にお金を使っているかが明確になるため、不要な費用を削って貯金しやすくなります。普段から親が家計簿をつけている場合は、お金の管理に慣れさせるために子どもと一緒に作業を進めるとよいでしょう。
成人済みの子どものお金は自分で管理させることが大切
基本的に、親は成人した子どもの財産管理はできません。状況によっては、子どもに贈与税や相続税がかかる可能性があります。税金の負担は子どもにかかるので、少しでもリスクを避けたいなら子ども本人にお金の管理をしてもらったほうがよいでしょう。
金銭管理に不慣れな場合は、まず親がアドバイスしながら子ども自身が家計簿をつけるといった作業をしていくことが大切です。
出典
e-Govポータル法令検索 民法(明治二十九年法律第八十九号) 第四編 親族 第四章 親権 第一節 総則 第八百十八条(親権者)、第八百二十四条(財産の管理及び代表)、第二節 後見の機関 第一款 後見人 第八百四十三条(成年後見人の選任)
国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー
監修:高橋庸夫
ファイナンシャル・プランナー
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