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友人が昨年確定申告をして「3万円」還付されたと言っていました。どのようなケースで確定申告後に還付金を受けられるのでしょうか?

ファイナンシャルフィールド / 2025年2月5日 5時0分

友人が昨年確定申告をして「3万円」還付されたと言っていました。どのようなケースで確定申告後に還付金を受けられるのでしょうか?

確定申告と聞くと「税金を支払う手続き」という印象が強いかもしれませんが、実際には税金が還付されるケースも少なくありません。「還付金がもらえる」と聞くと、自分も対象になるのではないかと気になる人も多いでしょう。   本記事では、どのようなケースで確定申告後に還付金が受けられるのかについて解説します。

確定申告で還付金が受けられる具体的なケースは?

次のケースに当てはまる場合は、確定申告によって還付金が受けられます。1つずつ見ていきましょう。
 

年間の医療費が10万円を超えた人(医療費控除)

年間の医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)を超える場合、医療費控除を受けられます。控除額は「年間の医療費」から「10万円(総所得金額等が200万円未満の人は総所得金額の5%)」を引いた金額です。 医療費は自分の分だけでなく、生計を一にする家族の分も合算できます。
 
例えば、年間の医療費が12万円の場合、控除額は「12万円-10万円=2万円」です。所得税率が10%の人なら2000円の還付を受けられます。
 

市販薬を年間1万2000円以上購入した人(セルフメディケーション税制)

セルフメディケーション税制は、対象となる市販薬を年間1万2000円以上購入した場合に適用される控除制度です。申告には、対象商品を買ったことを示すレシートが必要となるため、購入時に必ず受け取って保管しておきましょう。
 
なお、対象の医薬品のパッケージにはセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。
 
控除額は「購入合計金額」から1万2000円を引いた金額で、上限は8万8000円です。例えば、年間で対象の市販薬を3万円購入した場合、控除額は「3万円-1万2000円=1万8000円」となり、所得税率が10%の場合は1800円の還付を受けられます。
 
この制度を使うための条件は、一定の健康診査や予防接種を受けていることです。医療費控除と併用できないため、どちらが有利かを確認してから申告しましょう。
 

住宅ローン減税を初めて受ける人

住宅ローン減税は、年末のローン残高の0.7%分が最大13年間減税される制度です。初年度は確定申告しなければなりません。
 
1年目に確定申告を行えば、2年目以降は年末調整で還付を受けられます。前年中に住宅の取得や増改築に伴うローンを利用して、住宅ローン減税の対象となっている場合は忘れずに確定申告を行いましょう。
 

株式の配当がある人

日本国内の上場株式を保有し、配当金を受け取っている場合は、確定申告をすることで還付金を受け取れる可能性があります。国内の上場株式にかかる配当金には、入金されるタイミングで20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税金がかかり源泉徴収されますが、確定申告で配当所得を総合課税とすると、税率が下がることがあるからです。
 
例えば、年間配当金20万円、所得税率10%の人を考えましょう。このケースでは、配当金は入金タイミングで源泉徴収され、すでに3万630円の所得税を支払っていることになりますが、これを総合課税にすると所得税率10%が適用できます。
 
さらに10%の配当控除が適用できるため、配当にかかる所得税は0円となり、3万630円が還付されるというわけです。
 
ただし、住民税は源泉徴収の5%から実質7.2%(住民税率10%-配当控除2.8%)となり、2.2%分に当たる4400円増えてしまいますが、トータルすると確定申告したほうがお得になります。
 

年末調整での申告漏れの控除は確定申告で適用できる

確定申告は、年末調整で申告漏れがあった控除を適用する機会にもなります。例えば、生命保険料控除や社会保険料控除(国民年金の後払いなど)、住宅ローン減税(2年目以降)といった控除がそれにあたり、年末調整で申告を忘れた場合は、確定申告で還付を受けたいところです。
 
ただし、これらの還付金は、年末調整の時点で受け取れるはずだった金額を後から取り戻すだけのもので、特に「得をした」とはなりません。
 

確定申告で自分のお金を取り戻そう

確定申告は、税金を支払うだけではなく、払いすぎた税金を取り戻すための重要な手続きです。
 
医療費控除やセルフメディケーション税制、住宅ローン減税、株式の配当金など、還付を受けられる条件は多岐にわたります。また、年末調整で申告し忘れた控除も確定申告で反映させることが可能です。
 
自身も確定申告で還付金をもらえないか、再度確認してみてはいかがでしょうか。
 

出典

国税庁 No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)
国税庁 No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】
国土交通省 住宅ローン減税
国税庁 No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)
 
執筆者:浜崎遥翔
2級ファイナンシャル・プランニング技能士

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