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【FP解説】年金の「知らないと損!」 たった2年で元が取れる付加年金

ファイナンシャルフィールド / 2019年11月29日 9時15分

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みんなが加入しているのに、学校でも習わないし、周りに知っている人も少ない年金制度。そのような理由からか、「さあ、もらおう」とすると、すでに手遅れになっている場合も。   「しまった!」と、ほぞをかまなくてもすむように、あらかじめ知っておきたい知識の数々をお伝えします。第5回は「たった2年で元が取れる付加年金」です。  

加入できるのは、第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者

保険料を納付しておき、老齢基礎年金の受給が始まったら2年で元が取れ、その後は「得をするばかり」という、にわかには信じられないような年金があります。付加年金です。
 
付加年金は、自身で年金保険料を支払っている第1号被保険者と、65歳未満の任意加入被保険者が加入できます。厚生年金保険や共済年金に加入している第2号被保険者や、第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は加入できません。
 

実際のお金で計算してみると…

付加年金の保険料は1ヶ月あたり400円。これを一定の期間納付しておくと、老齢基礎年金を受給するようになったとき、200円にその納付期間の月数をかけ合わせた金額が上乗せして給付されるのです。
 
400円を、仮に20歳から60歳までの40年間、納付したとします。すると納付総額は、400円×12ヶ月×40年で19万2000円です。この場合、200円に納付月数を掛けた、200円×12ヶ月×40年の9万6000円が毎年、給付されます。2年で元が取れてしまいます。
 

老齢基礎年金は10年もかかるのに…

同じように、老齢基礎年金を計算してみましょう。保険料や支給額は、仮に今年の金額を使います。納付総額は、1万6410円×12ヶ月×40年で787万6800円です。
 
受給する年金額は、年78万100円なので、10年間で780万1000円。つまり、受給し始めて10年間は、いわば自身が納付した保険料を返してもらっているだけですから、黒字になるのは11年目からです。
 
これに対して付加年金は、受給し始めて3年目で黒字になるのです。ずいぶん有利です。加入しない手はありません。
 

実際に加入している人は約8%

ところが、厚生労働省によると、付加年金に加入資格のある第1号被保険者のうち、実際に加入している人は約8%(平成29年度)しかいないそうです。ちょっと不思議ですね。
 
老齢基礎年金を65歳から受給する、一般的な人の場合を見てみましょう。65歳と66歳のときは、自分の納付した保険料を返してもらっていることになります。67歳からが黒字分です。70歳の誕生日の時点で、黒字額は3年間分の計28万8000円です。
 
同様に、80歳の誕生日の時点では、13年分の計124万8000円。90歳の誕生日の時点では、23年分の計220万8000円となります。どうでしょう。無視できない金額ではありませんか?
 

付加年金にもリスクはある

ただし、付加年金にもリスクはあります。まず、付加年金が上乗せされるのは老齢基礎年金だけということです。遺族基礎年金や障害基礎年金には上乗せされません。このため、せっかく納付しても、一定の条件の下で死亡一時金を受給するときを除いて、掛け捨てになってしまう可能性があります。
 
もう1つ挙げると、付加年金の給付額が固定制で、物価に連動しないことです。老齢基礎年金を受給するようになったときに、もしも、保険料納付時と比べて大幅なインフレになっていたら、ありがたみは減ってしまいます。
 
執筆者:和田隆
ファイナンシャル・プランナー(AFP)、特定社会保険労務士、社会福祉士

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