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「おかしくないですか?」物価高で生活苦にあえぐ中 “家賃増額”を通知されたフリーター男性の嘆き

Finasee / 2024年5月10日 11時0分

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Finasee(フィナシー)

直近の物価高ではさまざまなものが値上がりしている。食料品や水道光熱費、電気製品や雑貨に至るまで、ありとあらゆるものの値が上がっていると言ってもいい。とはいえ、それらは騒がれているだけまだ良心的で、中にはじわじわ、かつひっそりと値上がりしているものもある。それが家賃だ。今回は突然の家賃の値上がりに頭を抱えた小林さんの話をしていこう。

突然通知された家賃の値上げ

小林さんは月収22万円のフリーターだ。家賃は月7万円。手取りは18万円で家賃を引くと残りは11万円程度。小林さんが住むのはもともと物価が高い東京都内。生活費に余裕があるわけでもない。そこに来てこの物価高。節制に節制を重ねても家計は火の車である。

そんなある日、小林さんに宛てて1通の封書が届く。差出人を見れば住んでいる物件の管理会社からだ。

封を開けると、そこには次回の契約更新時より家賃を2万円も値上げするということが記載されている。理由として、近隣の物件に比べて家賃相場が安いことや、直近の物価高で管理コストかさんできているということが記載されていた。

その新たな月9万円の家賃が適用されるのは半年後の4月から。焦る小林さんはどうすればいいのか頭を抱え、行政書士でもあり宅地建物取引士の資格を有する私のもとへ相談に訪れた。

一方的な通知に困惑する小林さんの嘆き

不動産の賃貸借契約は法律上の合意に基づいて成立する。つまり、家賃の額も含め、貸し手側と借り手側双方の合意があって初めて契約が成立するわけだ。たとえ一部でも納得がいかず合意がなければ契約は成立しない。

その点を考えると、家賃を値上げする旨の通知を一方的にすることは許されないと考えられるだろう。実際に小林さんもそのように考え、私に質問してきた。

「管理会社の一方的な通知による値上げって……ちょっとおかしくないですか?」

だが現実は無常だ。家賃の値上げの決定とその通知は貸し手側の一方的な通知によって可能だ。近隣の家賃相場や租税その他負担の増加など一定の条件を満たすことで賃料の増額請求が可能だと借地借家法には記載がされているのだ。そして、この賃料増額の意思表示のある通知が借り手側に到達した時点で効果が生じる。

つまり、管理会社からの一方的な通知が小林さんに届いた時点で、家賃の2万円の値上げの効果が生じてしまっているわけだ。

「一体どうしろっていうんですか⁉ 2万円も値上がりしたら僕は生活できないですよ。かといって引っ越すのも負担が大きすぎるし……。八方ふさがりじゃないですか、こんなの!」

小林さんは必死に私にすがりつく。

●果たして家賃の値上げは拒めるものなのでしょうか? 状況に納得のいかない小林さんがとった対応とその結末は、後編【突然の「家賃値上げ」に不満爆発! 転居の費用のない“八方ふさがり”の男性がとった行動は…】で詳説します。

※プライバシー保護のため、内容を一部脚色しています。
※登場人物はすべて仮名です。

柘植 輝/行政書士・FP

行政書士とFPをメインに企業の経営改善など幅広く活動を行う。得意分野は相続や契約といった民亊法務関連。20歳で行政書士に合格し、若干30代の若さながら10年以上のキャリアがあり、若い感性と十分な経験からくるアドバイスは多方面から支持を集めている。

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