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JFAが鈴鹿の「八百長未遂」認定…元役員らにサッカー活動停止処分

ゲキサカ / 2022年4月5日 19時24分

 こうした八百長の疑いについて、国際サッカー連盟(FIFA)は懲罰基準を設けている。「八百長行為」とは「作為若しくは不作為により、直接若しくは間接に、試合の経過、結果若しくはその他の側面に不当に影響を与え若しくは操作する行為、又は、何らかの手段によりそれらを共謀し若しくは企てる行為」。違反した者には「最低5年間のサッカー関連活動の禁止処分及び最低1000万円の罰金を科す。重大な違反の場合には、永久的サッカー活動の禁止処分を含むさらなる厳しい懲罰が科されるものとする」という罰則が定められている。

 今回の鈴鹿の行為において、争点となったのは「不当性」だ。JFAによると、この規定においては「行為の目的(動機)が金銭的な利得であることを要件とはしていない」ため、金銭目的かどうかは不当性の判断には影響しない。一方で「①リーグ戦の終盤において、来シーズンを見据えて若手選手に経験を積ませるために、敢えて当該試合の勝ちにこだわらずに若手選手を積極的に登用したり、②予選リーグの最終戦等において、他チームの試合経過等を勘案して、以降の対戦相手を有利にするために、試合の途中から消極的な戦術を採るといった行為」は不当性がなく、「チームの育成方針やスポーツ上の戦略として許容される」と解釈されている。

 その上でJFAは鈴鹿の行為について「かなる場合にこの『不当性』が認められるかは、個別の事案に即して慎重に検討する必要があるが、少なくとも、選手やチームの関係者に対して、試合開始前に、当該試合に積極的に負けるように指示する行為は、『試合の経過、結果に不当に影響を与え、操作する行為』に該当すると解すべきである」と判断。不当性があると認定した。スイスのCavaliero & Associates法律事務所にも参考意見を依頼し、同様の意見を受け取っているという。

 こうした認定に基づき、JFAは関係者の懲罰について審議。元役員の発言は「選手やチームの関係者に対して、ソニー仙台戦の開始前に、当該試合に負けるために選手名を挙げて具体的な失点方法まで指示していることから、試合開始前に、当該試合に積極的に負けるように指示したといえ、懲罰基準『試合の経過、結果に不当に影響を与え、操作する行為』にあたる」と判断した。一方、この発言はオーナーの発言に誘発されていたこと、金銭的な利得を目的とするものではなかったこと、ソニー仙台戦における意図的な敗退行為はなかったこと、すでにチームを離れていることが「酌量すべき事情」とされ、「最低5年間のサッカー関連活動の禁止及び最低1000万円の罰金」という基準から大幅に減刑された「2年間のサッカー関連活動の禁止」処分となった。

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