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知ってる!絶対、拾っちゃダメなやつ…月収30万円・20代の男性、自宅に届いた「赤い封筒」を無邪気にポイッ、その後に訪れる恐怖に悲鳴

THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年4月7日 10時15分

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ネットで広く知られるようになった、街の中に落ちてある「赤い封筒」。「絶対に拾ってはいけない」といわれるものですが、一方で、自宅のポストに「赤い封筒」が届く場合も。この封筒も放置しておくと、きっと後悔することになります。みていきましょう。

「絶対拾ってはいけない!」と警告…街中に落ちている「赤い封筒」

赤い封筒という言葉で、ネットを中心にざわついています。

きっかけは、とあるXユーザーのポスト。場所は東京・池袋。赤い封筒の写真を投稿し、「絶対拾ってはいけない封筒だ」とコメントしました。この投稿を真似してか、ネットでは「ここにも赤い封筒が」「わたしの家の前にも赤い封筒」などと、ちょっとしたブームに。そもそも「街中に落ちている赤い封筒を拾ってはいけない」というのは、中華圏で知られる「冥婚」の風習です。

冥婚は、亡くなった人の親族が赤い封筒に亡くなった人の写真や髪の毛などを入れ、街中にそっと置く→物陰に潜んで拾う人を待つ→拾った人がいたら物陰から親族が出てきて亡くなった人との結婚を迫り、死者との結婚の義を執り行う……という流れ。元々は、若くして亡くなった子どもを思う、家族の愛情がありますが、死者と結婚させられる側としてはたまったものではありません。そのため「赤い封筒は絶対拾うな」と広く知られています。

――なんだ、古い風習でしょ、いまでは行われていないんでしょ

と思ったら、とんでもない。そもそも冥婚は世界のさまざまな地域で行われ、その多くが死者と生きている人間を結婚させるというものですが、中華文化圏のなかには死者と死者を結婚させるという風習のところも。死者の魂を慰めることを目的とした冥婚を怠ると、残された家族に不幸が起きると信じられているため、いまでも冥婚の儀式が執り行われています。

その儀式は、未婚の男性が亡くなると、親は亡くなった息子のために、同じく未婚の女性の遺体を探し、2人の遺体を一緒に埋葬するといったもの。儀式のあと、両家は“親戚”となります。そのような風習が残る地域では、遺体が高値で売買され、ときには殺人事件も起こることもあるというから、かなり物騒な話です。

赤い封筒が落ちていたとしても“ネタ”として「ふ~ん」といえるのも、ここが日本だからといえるでしょう。

自宅に届く「赤い封筒」…それ、本当に開けないで大丈夫⁉

ただ、同じ赤い封筒でも、絶対に開けてもらいたいものがあります。

――俺のところにも、赤い封筒が届いた!

――知ってる、これ、絶対拾っちゃいけないやつでしょ

――こんなの無視しちゃって大丈夫!

そういって、無邪気にもその封筒を捨ててしまったというのは、20代の自営業だという男性。しかし、ネットにアップしたその写真は、確かに赤い封筒ではあるものの、差出人は男性が住んでいるだろう役所であり、「差押予告」と印字。広く知られている冥婚にまつわる「赤い封筒」ではないような……。

自宅に届く「赤い封筒」。差出人が市区町村の場合、「住民税の支払い書」を無視していたことで、差し押さえに関する文書が送られてきたと考えられます。

地方税である住民税は、住所地の自治体が前年の所得をもとに算出。個人事業主が自ら納付し、会社員の場合は、所得税を源泉徴収している事業主が、従業員の住民税も源泉徴収して納付します。

個人事業主は確定申告すると、住民税の納税額が決定。個人宛に納税通知書と納付書が送られてくるので、一括(納付期限:6月末)、または4期分割(納付期限:第1期が6月末、第2期が8月末、第3期が10月末、第4期が翌年1月末)で納付すればOK。納付を無視していると、最終的に男性のように「赤い封筒」で催促されるというわけです。

男性は波はあるものの、毎月30万円程度の収入があるといいます。住民税も払えないわけではないといいますが、なんとなく面倒で払っていなかったということが真相のようです。

――税金なんて払わなくても、最終的に自己破産すればいいでしょ

そう安易に考える人もいるかもしれませんが、税には債務整理が使えません。つまり税金からは逃れることはできず、何が何でも払わないといけないということになります。住民税の延滞税率は、納付日から2ヵ月未満なら年2.7%、2カ月以上なら年利9.0%。なんとも恐ろしい、重いペナルティが課せられます。

――どうせ払わないといけないなら、さっさと払っておけばよかった!

そう悲鳴をあげたところで後の祭り。とりあえず、財産の差し押さえなどにならないよう、急いで税金を払いにいったほうが身のためです。もちろん、状況が変わり、税金を払いたくてもお金が……という場合もあるでしょう。そういう場合は、まずは役所に相談するのが解決への第一歩です。

[参考資料]

総務省『個人住民税』

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