〈月収58万円〉45歳の年下夫を亡くした48歳妻だったが…「遺族年金の請求」で発覚した〈夫の驚愕の過去〉に呆然「何かの冗談では?」
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン) / 2024年12月21日 8時15分
写真はイメージです/PIXTA
どんなに仲のいい夫婦でもお互いに知らないこと、隠していることは1つ、2つはあるもの。大抵はどうでもいいような「些細なこと」というのがお決まりであるものの、なかにはとんでもないことを隠しているケースも。「これは墓場まで持っていく」と考えていた秘密でも、露呈してしまうこともあるようです。
子どものいない夫婦…3歳年下の夫が急逝
伊藤香織さん(仮名・48歳)。40歳のとき、3歳年下の祐介さんとゴールイン。40代で子どものことを考えると、高齢出産となりリスクがある……そんな香織さんに対し、祐介さんは子どもを望まないといい、結婚に至ったといいます。
コンサル業の祐介さん、その月収は40代半ばで80万円強。厚生労働省『令和5年賃金構造基本統計調査』によると、40代半ばとなる大卒サラリーマンの月収の中央値は40.3万円。またコンサル業界に絞ると、41.7万円です。上位25%で55.3万円、上位10%で82.4万円。同年代・同業種のなかでも、祐介さんはトップクラスの高給取りといえる存在。だからでしょうか、香織さん「残り物にはすごい福があったね」と、友人からよくからかわれたのだとか。
また結婚生活が夫婦だけだからでしょう。いつまでも新婚のような仲のよさは周囲が呆れるほどだったといいます。しかし、夫婦がいつまでも一緒にいられるわけはなく、いつか別れが来ることは誰もが覚悟していること。それは唐突に起こりました。祐介さん、脳卒中で倒れ、突然の別れが訪れます。
――あまりに現実味がなく、しばらく記憶がありません。葬儀の記憶もあいまいで……
祐介さんが亡くなってから1週間ほどして、やっと実感がわいてきたという香織さん。初めて泣いたといいます。ただ悲しんでばかりいられないのが現実。いつまでも仕事を休むわけにはいきませんし。色々な手続きもしなければなりません。
健康保険の資格喪失届などは祐介さんが勤めていた会社が行ってくれますが、世帯主の変更や国民年金の死亡一時金請求、埋葬料請求など、すべき手続き、したほうがいい手続きは山のようにあります。遺族年金の請求もそう。死亡後5年以内とだいぶ猶予はありますが、時効を過ぎるともらえるものももらえないということに。手続き関連は、一気に片付けるのがセオリーです。
遺族年金の請求手続き…書類を揃えているときに露呈した「亡夫の秘密」
遺族年金は国民年金に由来する遺族基礎年金と、厚生年金に由来する遺族厚生年金の2つがあります。遺族基礎年金には子の要件があるので、香織さんは受け取ることができません。一方、遺族厚生年金には子の要件はなく、より多くの人が受け取ることができます。
遺族年金を請求する際、「年金請求書」とともに、「基礎年金番号通知書、または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類」「戸籍謄本(記載事項証明書)」「世帯全員の住民票の写し」などを添えて、年金事務所または街角の年金相談センターに提出します。
香織さんも請求手続きに向けて書類をそろえているとき、ふとあることに気づきます。祐介さんの戸籍謄本に離婚歴が記されていたのです。
――じょ、冗談でしょ?
祐介さん、香織さんと出会う前に離婚歴があったことなど、ひと言も話したことはなかったといいます。意図的に隠していたのかどうか、今さら知る由はありませんが、大きなショックを受けた香織さん。さらに調べていくと、前妻との間には子どもがいて、祐介さんは毎月12万円の養育費を支払っていたことも判明しました。
そこで香織さんは遺族厚生年金が受け取れないことも判明。遺族厚生年金の受給対象者は、死亡した人に生計を維持されていた遺族のうち、最も優先順位の高い人が受け取ることができます。その優先度は「①子のある配偶者、子」「②子のない配偶者」「③父母」「④孫」「⑤祖父母」。今回、祐介さんは前妻の子に養育費を払っていることから生計を同一とする家族とみなされ、前妻との子が遺族厚生年金を受け取れる可能性が高いといいます。
――なぜ、いってくれなかったのでしょう……
離婚歴があり、しかも毎月養育費を支払っている子どもがいる。隠していていた理由など、いまさら知る由もありません。
香織さんのように、お互い初婚同士と思っていたのに、片方の不幸により、何らかの手続きの最中に前婚歴が露呈する……決してよくあることではありませんが、もし自身の身に起きたら、遺族年金や相続などに大きな影響があります。少しでも不安に思うなら「前婚歴、ないよね?」と、まずは探りをいれてみてはどうでしょうか。
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