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外国公務員に対する接待の危険性 -国際取引にはご注意を-/山室 裕幸

INSIGHT NOW! / 2016年9月13日 11時1分

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山室 裕幸 / 弁護士法人ALG&Associates

はじめに

近年、企業活動のグローバル化に伴い、国内企業の海外進出は拡大の一途にあります。今後、国内の市場規模は全体としては縮小傾向にあるでしょうから、国際取引に参入することは、企業の事業内容によっては不可避的な問題です。

では、海外にてビジネスチャンスを獲得する方法にはどのようなものがあるでしょうか。その方法は多種多様であると考えられますが、その中の一つに「賄賂」の提供という方法があることも現実です。

しかし、外国の政府高官や官僚といった立場の方々(以下「外国公務員」)に対し、賄賂を提供してしまった場合、取り返しのつかない大変な事態になってしまうかもしれません。

今回は、外国公務員に対する賄賂によって会社に生じる法的責任について、簡単に説明していきます。


海外における賄賂が許されてしまっていた時代

日本国公務員に対し、便宜を図ってもらうことを目的として国内で賄賂の提供をしてしまうと、贈賄罪として厳しい処罰を受けてしまいます。

しかし、贈賄罪は日本国公務員に対する賄賂を禁止するものですから、外国で外国公務員に対してどんなに派手に賄賂を提供していたとしても贈賄罪には該当せず、また、これを処罰する法律はありませんでした。

無論、その国の贈賄罪によって処罰される可能性はありますが、途上国の中には、汚職が平然と行われても誰も気にしないという国や捜査当局そのものを賄賂で捻じ伏せてしまえる国すらあります。

そういうわけで、先進国の企業が外国で政府発注事業を獲得するために、政府高官をはじめとする外国公務員に対して賄賂を提供してしまうということが多かれ少なかれ行われていた時代がありました。


外国公務員贈賄防止条約の締結と国内法の制定

しかし、外国公務員に対する賄賂を野放しにすると、各国の企業が価格と品質によらないアンフェアな競争をするようになり、結果として、国際ビジネス市場としての機能を弱めてしまうほか、様々な弊害を生じさせます。

このような観点から、外国公務員に対して賄賂を提供することは国際的な問題として認識されるようになり、1997年、経済協力開発機構(以下「OECD」)において、「外国公務員贈賄防止条約」が締結され、国内法において海外の贈賄行為を国内法においても違法とすることが合意されました。

この条約の締結を受け、日本では、1998年に「不正競争防止法」が改正され、外国公務員に対し、国際的な商取引に関して、営業上の不正の利益を得るために金銭その他の利益を供与することなどが禁止され(=外国公務員等贈賄罪。同法18条1項)、これに違反した場合、贈賄行為者には5年以下の懲役または500万円以下の罰金が科され、企業自体についても3億円以下の罰金が科されることになりました(同法21条、22条)。


外国公務員等贈賄罪に該当する行為について

では、どのような場合に外国公務員等贈賄罪が成立してしまうのでしょうか。

まず、贈賄の相手である「外国公務員等」とは、外国公務員のみならず、政府関係機関や外国政府が出資した公的企業など、広い範囲の個人・団体が対象となっています(同法18条2項)。

また、「金銭その他の利益」には、カネや物品のみならず、食事、ゴルフなどの接待行為、現地法人における役員のポストのような職務上の地位も含まれます。賄賂というと、ドラマで見るように“菓子の下に札束をびっしりと敷いた菓子箱を政治家にスッと渡す”といったものを想像してしまいますが、あらゆる不正な利益が含まれてしまいますので注意が必要です。

さらに、外国公務員等贈賄罪によって処罰をされないために、現地法人やコンサルタントを使って贈賄行為をさせた場合であったとしても罪を免れることはできません。背後で糸を引いていたのであれば、外国公務員等贈賄罪の共犯として処罰の対象となってしまうからです。

なお、いかなる行為が外国公務員等贈賄罪に該当するかについては個別の事情に応じた法的判断が必要となりますので、その都度、弁護士に相談なされることをお勧めします。


外国公務員等贈賄罪による摘発事例

さて、以上のような外国公務員等贈賄罪ですが、国内ではどのような事例によって適用されているのでしょうか。

外国公務員等贈賄罪によって初めて起訴された事件は、電気工事大手である株式会社九電工の子会社の従業員がフィリピン政府高官に80万円相当のゴルフクラブセットを提供したという事件です。九電工事件では、会社は起訴されることなく、社員2名に罰金刑(20万円、50万円)の有罪判決が下されました。

また、最近の事件としては、鉄道コンサルタントである日本交通技術株式会社がODA事業を受注した見返りとしてベトナム鉄道総公社幹部に対して総額約6990万円リベートを支払ったという事件です。日本交通技術事件では、役員ら3名には執行猶予付の懲役刑が下されたほか、会社に対しては9000万円という高額の罰金刑が下されました。


外国公務員等贈賄罪による摘発件数と今後の予測

では、上記2件のように外国公務員等贈賄罪によって起訴された事件は、1999年の同法施行以来、何件あったのでしょうか。

答えは上記2件を含めて4件のみです。

この件数は日本経済の規模の大きさから考えると不自然な数字であり、日本の捜査機関が外国公務員等に対する贈賄を積極的に取り締まっていないことを表しています。

そして、汚職や政治腐敗の防止を目指す国際NGO「トランスペアレンシー・インターナショナル」が昨年まとめた報告書では、日本は外国公務員贈賄防止条約による取り決めを「ほとんどあるいはまったく実施していない」とまで評価されてしまっているのです。

このような状況を受けて、つい先日、OECDの贈賄作業部会の代表団が来日し、日本政府に対して腐敗防止のための取り組みを強化するよう求めました。このとき、ドラゴ・コス議長は、日本は外国公務員等に対する贈賄を規制する法制度に重大な欠陥があると指摘したうえで、今回の来日は日本政府に行動を促す最後の手段であるとまで述べたようです。

OECDから上記のようなお叱りを受けてしまった以上、今後、日本政府としては外国公務員等贈賄罪をこれまでよりも積極的に適用せざるを得ません。

以上のような背景もあって、今後は外国公務員等贈賄罪による摘発件数が増加していくことが予測されます。

そのため、現場の暴走によって外国公務員等に対する贈賄が行われてしまい、外国公務員等贈賄罪によって会社が刑事責任を問われてしまうといった事態を避けるために、国際商取引を行う企業においては自社のコンプランス体制をもう一度見直すことが必要です。


連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)による規制

実は、日本企業が外国公務員等に対して利益供与をした場合、国内法である外国公務員等贈賄罪のみならず、米国の法律によって裁かれてしまう可能性もあります。

その法律とは、外国公務員等贈賄罪と同様に、外国公務員等に対する利益の供与を禁止する連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)です。

ところで、刑罰法規というものは、一般的には、自国の領域内で行われた自国又は他国の企業・個人による行為を対象とし、あるいは、自国の企業・個人が海外で行った行為を対象とするものです。そのため、例えば日本企業がインドネシアの外国公務員等に対して贈賄行為を行ったとしても、米国法によって処罰されることは通常はありません。

しかし、FCPAは、米国内で行われた行為という点を極めて広く解したり、教唆・幇助・共謀といった理論を使ったりすることによって、世界中の企業が包括的に適用の対象となり得るような域外適用の仕組みを構築しています。そのため、仮に米国とはほとんど無関係に外国公務員等に対する贈賄行為が行われたような場合であっても、FCPAの適用対象となってしまう可能性があるのです。

数年前、丸紅株式会社がインドネシアでの発電所建設契約を獲得するためにインドネシアの公務員に賄賂を支払う行為に加担したとして、連邦裁判所から約91億円というアメリカンサイズの罰金を科せられたことは記憶に新しいのではないでしょうか。この事件は、まさにFCPA違反で米国において日本企業が訴追されてしまった事例です。

このように、日本企業による外国公務員等に対する贈賄行為であっても、日本法ではなく米国法で処罰されてしまう場合があることから、海外にてビジネスを行う日本企業は、国内法のみならず、米国法をはじめとする海外の法律にも十分に注意を払っておかなければなりません。


連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)の問題点

ところで、米国の国内法にすぎないFCPAが、あたかも国際法であるかのように海外企業にまで適用されるという点には疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。

この点、米国がFCPAを域外適用する理由は、米国だけが外国公務員等に対する贈賄規制を厳格化するのであれば、米国の企業は他国の企業に比べて海外ビジネスにおける競争上明らかにハンデを背負うことになるため、これを防止することにあると考えられます。

確かに、米国が外国企業による外国公務員等に対する贈賄行為を米国企業と同様に一律かつ公平に罪に問うのであれば、国際競争がより公正なものとなることが期待できます。しかし、必ずしも米国がFCPAを各国の企業に対して一律かつ公平に適用する保証は一切なく、国際情勢などによって米国が恣意的にFCPAを運用してしまう恐れは十分にあります。また、米国司法省はFCPA違反の企業に莫大な制裁金を科すところ、これを米国政府が取得するという点にも疑問は残ります。

国際競争の公正さを担保する必要性があることは確かですが、その手段の公正さも担保しなければなりません。

したがって、全世界的に国際競争の公正さを目指していく現在の潮流に鑑みれば、米国の国内法にすぎないFCPAをあたかも国際法であるかのように域外適用して対処するのではなく、今後は、海外における腐敗行為を取り締まることを目的とした国際機関を設立するなどの方法を検討していくべきであると考えます。


最後に

今回は、外国公務員等に対する贈賄行為を規制する法律として、国内法である不正競争防止法上の外国公務員等贈賄罪と、米国法である連邦海外腐敗行為防止法(FCPA)について簡単にご説明いたしました。

この拙筆が、ビジネスにおいて外国公務員等と接する機会のある方々にとっての注意喚起となれば幸いです。


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