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「面接と話が違う!」 部下の“残業拒否”を、受け入れる義務はある?

ITmedia ビジネスオンライン / 2024年7月16日 6時30分

・3歳未満の子を養育している

・小学校就学始期までの子の養育や、要介護状態にある家族を介護している(1カ月で24時間、1年で150時間を超える時間に限る)

 従って、当該の部下に対しては前述の通り、会社が「労働者に残業をさせるための要件」を満たしているということを前提として、誤解を解く説明を丁寧に行います。その上で、業務上必要な残業を業務命令として行い、理解を求めるようにしてください。

 それでも部下が、「面接で聞いていた残業時間を超えることはできない」として、正当な理由なく残業拒否を続けるようであれば、それが社内規定による懲戒処分の対象となる場合には、処分も検討する必要が出てくるかもしれません。あるいは、部下自身が退職を希望するかもしれません。

 この部下に、残業を拒否する正当な理由がない場合には、会社は、その申し出や拒否を聞き入れる必要はないものと考えられます。しかし、誤解を招いた経緯や事情などを丁寧に説明する義務はあり、誠実な姿勢が必要なのではないでしょうか。

●著者:近藤留美 近藤事務所 特定社会保険労務士

大学卒業後、小売業の会社で販売、接客業に携わる。転職後、結婚を機に退職し、長い間「働く」ことから離れていたが、下の子供の幼稚園入園を機に社会保険労務士の資格を取得し社会復帰を目指す。

平成23年から4年間、千葉と神奈川で労働局雇用均等室(現在の雇用環境均等部)の指導員として勤務し、主にセクハラ、マタハラなどの相談対応業務に従事する。平成27年、社会保険労務士事務所を開業。

現在は、顧問先の労務管理について助言や指導、就業規則等規程の整備、各種関係手続を行っている。

顧問先には、女性の社長や人事労務担当者が多いのも特徴で、育児や家庭、プライベートとの両立を図りながらキャリアアップを目指す同志のような気持ちで、ご相談に乗るよう心がけている。

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