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マイナンバーカードを運転免許証に――「マイナ免許証」は2025年3月24日から運用開始予定 関連政令のパブリックコメントを募集

ITmedia Mobile / 2024年9月12日 19時15分

マイナンバーカードを運転免許証に――「マイナ免許証」は2025年3月24日から運用開始予定 関連政令のパブリックコメントを募集

運転免許証(左)の情報を、マイナンバーカード(右)に搭載できるようにする

 警察庁は9月12日、マイナンバーカード(個人番号カード)を運転免許証として利用できるようにする制度(いわゆる「マイナ免許証」)について、必要な道路交通法の一部改正を2025年3月24日に施行する方針を明らかにした(※1)。予定通りに施行された場合、同日以降に所定の手続きを行うことで、マイナンバーカードを運転免許証として利用できるようになる。

 また同庁は同日、上記施行に必要な政令/規則の案を公表した。これに伴い、同庁は9月13日から10月12日まで政令/規則案に対する意見(パブリックコメント)を募集する。

(※1)改正法自体は既に成立済み

●マイナ免許証と規則改正の概要

 先述の通り、マイナ免許証はマイナンバーカードを運転免許証として利用できる制度だ。警察庁が9月12日に公表した政令/規則案は、その実現に必要なルールの改定/新設を行うものである。主な内容は以下の通りだ。

マイナンバーカードへの「特定免許情報」の書き込み

 マイナンバーカードの利用で先行している「マイナ保険証」では、マイナポータルを通してマイナンバーカードと医療保険(健康保険)の被保険者情報のひも付けを事前に行う必要がある。ただし、マイナンバーカード自体には保険証のデータは保管されていない。

 一方、マイナ免許証では都道府県公安委員会(都道府県警察)が指定する箇所(運転免許センター、警察署など)においてマイナンバーカードに「特定免許情報」を書き込む必要がある。特定免許情報は以下の通りだ。

・運転免許証番号

・運転免許の有効期限

・運転免許の種類(仮免許を除く全種類に対応)

・運転免許の条件(眼鏡等、運転できる車両の変速機/重量/装備条件など)

・顔写真

 特定免許情報の読み書きは、都道府県公安委員会が指定する箇所に配備される端末で行える。また、読み取りについては警察官が所持するスマートフォンでも行える。

 特定免許情報を記録したマイナンバーカードは、マイナ免許証として使えるようになる(※2)。既存の運転免許証の交付を受けず、マイナ免許証を唯一の運転免許証とすることも可能だ。この場合、自動車や原動機付自転車(原付)を運転する際にマイナンバーカードを所持しなければならない。

 一方で、国際免許証を使って海外で運転で自動車を運転する場合、運転免許証の“原本”の提示を求める国/地域もある。そのことを鑑みて、マイナ免許証の制度開始後も従来の運転免許証は引き続き発行される。マイナ免許証との併用も可能だ(※2)。

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