1. トップ
  2. 新着ニュース
  3. IT
  4. モバイル・アプリ

マイナンバーカードを運転免許証に――「マイナ免許証」は2025年3月24日から運用開始予定 関連政令のパブリックコメントを募集

ITmedia Mobile / 2024年9月12日 19時15分

(※2)マイナ免許証と従来の運転免許証を併用する場合、自動車/原付を運転する際はマイナンバーカードと運転免許証のどちらかを所持する必要がある

 なお、マイナ免許証の有効期限は、マイナンバーカード自体の有効期限とは連動しない。そのため、マイナンバーカード自体が有効でも、マイナ免許証が有効期限を迎える際は特定免許情報の更新が必要となる。逆に、マイナンバーカードが有効期限で失効した場合でも、特定免許情報が有効なら当該カードはマイナ免許証としては有効だ。

住所変更手続きの特例

 従来、引っ越しに伴い住所を変更する場合、マイナンバーカードは市町村/特別区の窓口、運転免許証は都道府県警察が指定する箇所に別個に届け出なければならなかった。

 この点、マイナ免許証についてはマイナンバーカードの住所変更(市町村/特別区の窓口での手続き)をもって、運転免許証の住所変更を同時に行う特例が設けられる。ただし、この特例を適用するには以下の条件を全て満たす必要がある。

・マイナ免許証“のみ”利用していること(従来の運転免許証と併用する場合は不可)

・住所などの情報を都道府県公安委員会へと提供することに同意すること

 なお、上記の特例は本籍地や氏名の変更時にも適用される。

免許更新に関わる特例

 現在、運転免許証の更新を行う場合は都道府県公安委員会が指定する箇所で検査や講習を受ける必要がある。

 この点、マイナ免許証を保有する人については、指定箇所での講習をスマートフォンやPCを使った「オンライン講習」に代えることができる。オンライン講習を受けた人は、指定箇所での講習が省略される。

 ただし、省略できるのは講習のみで、オンライン講習を受けた人も写真撮影(※3)、視力検査や免許の更新(データ書き換え)手続きは指定箇所で行う必要がある。また、以下の講習はオンラインでは受けられない。

・初回更新者講習(運転免許を初めて更新する人が受ける講習)

・違反運転者講習(3点以下の軽微違反が累計6点以上となった人が受ける講習)

(※3)要件を満たせば、自分で撮影した写真を持ち込むことも可能。ただし、持ち込み写真で手続きをする場合、対応可能な箇所が限られることがあるので、事前に都道府県警察に確認することを推奨する

交付(更新)に伴う手数料の標準額の変更

 マイナ免許証の開始に伴い、運転免許証の交付(更新)に伴う各種手数料の標準額が変更される。

 まず、マイナンバーカードに特定免許情報を書き込むための「特定免許情報記録手数料」が新設される。これは従来の運転免許証に対する「免許証交付手数料」や「免許証等更新手数料」に相当するものだ。マイナ免許証と運転免許証の両方を同時に発行する場合は、特定免許情報記録手数料が大きく値引きされる。

この記事に関連するニュース

トピックスRSS

ランキング

複数ページをまたぐ記事です

記事の最終ページでミッション達成してください