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ソフトバンクの“スマホ実質36円”が消える? 事業法ガイドライン改正案で購入プログラムの「買取予想金額」に新基準

ITmedia Mobile / 2024年10月13日 10時28分

ソフトバンクの“スマホ実質36円”が消える? 事業法ガイドライン改正案で購入プログラムの「買取予想金額」に新基準

総務省の告知

 総務省が10月11日、「電気通信事業法第27条の3等の運用に関するガイドライン」の改正案に対する意見募集を告知した。

 電気通信事業法第27条の3では、「行きすぎた囲い込み」や「通信と端末の分離」を規定しており、スマートフォンの割引額についても制限している。2024年10月現在、スマートフォンの割引は通信とセットの場合でも単体購入の場合でも4万4000円(税込み)までとしている。

 携帯キャリア各社は、この制限に抵触しないよう、各種割引や端末購入プログラムを提供している。後者の端末購入プログラムでは、1年後や2年後に端末を返却すると、残りの支払額を免除する。

 免除される金額は、いわば買い取り(下取り)金額に相当するので、必ずしも割引には当たらない。しかし、「想定される買い取り金額+4万4000円を超えた金額」を免除すると、4万4000円を超えて割り引いたと見なされ、ガイドライン違反になる。そこで各キャリアは、機種ごとに予想される買い取り金額を算出しており、「支払いを免除する金額-買い取り予想金額」が4万4000円を超えないよう購入プログラムを設計している。

 しかし買い取り予想価格には明確な基準があるわけではなく、各社の判断に委ねられている。そこでガイドライン改正案では、事業者が端末の買い取りを行う場合、「端末の販売価格×残価率×その他考慮事項」という算出式を用い、合理的な「買取等予想価格」を算出することを追記している。

 残価率は、販売時点からnカ月目の場合、「発売からnカ月目の買取平均額÷各電気通信事業者における販売当初の販売価格」と定めている。この式を用いて、販売1カ月目から48カ月目までの残価率を算出していく。例えばある端末が発売時に12万円で、24カ月目の買い取り金額が4万円だった場合、残価率は33.3%になる。

 発売からnカ月目の買い取り平均額は、リユースモバイル・ジャパンのWebサイトに公表されている買い取り平均額を使用する。各電気通信事業者における販売当初の販売価格は、発売日から1カ月の販売価格のうち、最も高い価格とする。これに残価率を掛け合わせることで買取等予想価格が算出される。

 ただしこの式を適用できるのは、発売後の端末に限られる。端末が発売する前は、そもそも中古市場に流通していないので、残価の設定ができない。そこで改正案では、「端末の販売開始前に買取等予想価格を算出する場合など、残価率を設定できない場合には、最新の先行同型機種の残価率を参照する」と定めている。

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