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電子証明書の期限が切れると「マイナ保険証」はどうなる? 切れる前に電子証明書/カードの更新がオススメだが救済策もあり

ITmedia Mobile / 2025年1月20日 17時15分

・「マイナンバーカード交付申請書」の郵送(申請書は通知書と一緒に封入されています)

・手持ちのスマートフォン/タブレット(顔写真はJPEG形式で用意してください)

・手持ちのPC(顔写真はJPEG形式で用意してください)

・マイナンバーカード申請対応の証明用写真撮影機(有料:写真はその場で撮影します。交付申請書を持参してください)

●電子証明書の有効期限が切れたらどうなる?

 マイナ保険証の話に戻ります。マイナ保険証では、マイナンバーカードの利用者証明用電子証明書を使って本人確認を実施します。この証明書のパスワード(4桁の暗証番号)が分かっている場合はそのパスワードで、分からない場合は顔認証(※3)と券面の情報を使って本人かどうか確認する仕組みです。

(※3)顔認証がうまく行かない(できない)場合は、顔写真を職員が目視確認することも可能

 そのため、利用者証明用電子証明書が失効、または無効になっていると保険資格の確認が行えなくなります。それを防ぐために、医療機関にある顔認証付きカードリーダーには電子証明書の有効期限を警告する機能も付いています。

 普通であれば3カ月の猶予があれば、役場/役所や住民センター/出張所/支所に出向いて電子証明書(またはマイナンバーカード)の更新手続きは余裕を持って行えるはずです。しかし、何らかの事情で更新手続きが行えず、電子証明書の有効期限が切れてしまった場合はどうすればいいのでしょうか。

 実は、電子証明書(またはマイナンバーカード)の有効期限が切れた場合でも、以下のいずれかの方法で医療保険の資格確認が行えます。

・顔認証付きカードリーダーを使った認証(2024年12月2日に追加)

・有効期限が切れてから3カ月以内のみ対応

マイナンバーカードに「マイナポータル」の画面を添えて提示

・マイナポータルの「医療保険の資格情報」画面を提示する前提

・この画面からダウンロードできるPDFファイルの提示も可

・オンライン資格確認を利用できない場合でも有効

マイナンバーカードに「資格情報のお知らせ」を添えて提示

・資格情報のお知らせは、保険者に請求することで入手可能

・オンライン資格確認を利用できない場合でも有効

 万が一、上記のいずれの方法も使えない場合は医療機関で「被保険者資格申立書」を請求して記入してください(就職/転職/退職に伴い医療保険の変更手続きが間に合わず、オンライン資格確認できない場合も同様です)。これにマイナンバーカードを添えて提出することで、記入内容に従って医療保険を適用できます(※4)。

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