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[林信吾]【消費税目的税化で福祉再建、図れ】~高度福祉国家の真実 10~

Japan In-depth / 2015年9月23日 11時20分

[林信吾]【消費税目的税化で福祉再建、図れ】~高度福祉国家の真実 10~

大ヒットした『半沢直樹』シリーズはじめ、池井戸潤氏原作の、銀行を舞台にした一群のドラマは、たしかにどれも面白い。

「銀行は、晴れた日に傘を貸し、雨が降ってきたら取り上げる」という表現が、幾度か出てくる。企業の業績がよく、資金が回っている時には強引にでも貸し付け、資金繰りが苦しくなると、借り手の都合などお構いなしに取り立てる、という意味で、昔からよく言われていたことであるらしい。銀行の場合は、まあ、理解できると言っては語弊があるけれども、とどのつまりはビジネスで、行員とその家族の生活もあるわけだから、致し方ない面はあるのかも知れない。

だが、福祉のシステムがこのように作用するというのは、あってはならないことだ。端的に言えば、保険をもっとも必要としている人から保険を取り上げるようなことをしたら、制度そのものが、いや、国家に対する信頼までもが揺らぎかねない。

人間誰もが年をとる。やがては身の回りのことも自分でできなくなり、介護の世話になる可能性は、誰にでもある。わが国では、そのような高齢者から介護保険を取り上げる政策が、厚生労働省の主導で進められているのだ。

この保険制度は、半額を公費(税金など)、そして半額は保険料でまかなわれており、40歳以上の給与生活者は給与から、そして年金受給額が年額18万円を超える場合は、年金から天引きされる。それ以外の人は、直接納付することになっているわけだ。

問題は、この直接納付する人たちだが、2013年度の未収額が274億円に達しているという。未納の人が、それだけ多いということだ。年金額が少なかったり、要するにお金がなければ、払える道理がないのだが、現行の制度は、それでは済まないようになっている。

短期間の滞納であれば、督促手数料と滞納期間に応じた延滞料を払えば、介護サービスを受けることはできるが、1年間滞納した場合は、ひとまずサービスの費用を全額支払い(通常は1割負担)、後で還付を受けることになる。さらに、滞納期間が2年以上となると、保険がひとまず停止された上、窓口負担も3割になってしまう。

これは金利のような考え方とは違って、保険料をきちんと納めている人と収めていない人とが同じ権利を行使できるのでは、きちんと収めている人に対して不公平なので、滞納者に一定のペナルティを科す必要があるのだ、と説明されている。そして厚生労働省は目下、制度の公平性維持の観点から、徴収を徹底するよう、各自治体に求めている。

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