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消費税法は消費者と関係ない~消費税という迷宮 その1~

Japan In-depth / 2016年2月7日 6時0分

消費税法は消費者と関係ない~消費税という迷宮 その1~

林信吾(作家・ジャーナリスト)


「林信吾の西方見聞録」


まず、消費税という名称からしておかしい。

……突然なにを言い出すつもりか、と思われた読者もおられるやも知れぬが、消費税の問題を理解するためには、やはりここが出発点となるべきなのだ。

いたって単純に考えてみよう。

消費税の税額は、商品の価格と一体化されて、最終消費者、ひらたく言えば商店から商品を買った人が負担する理屈になってはいる。しかし、消費者は商店=業者に対して、消費税分の値引きを求めることも、消費税を取らない商店から購入することも可能なのだ。

まったくの事実問題として、税率3%の消費税が導入された当初は、

「消費税はいただきません」

という貼り紙を出していた商店もあったし、1990年代に大ヒットした『ナニワ金融道』(青木裕二・著 講談社)という漫画にも、高級車を売りつけるシーンで、

「消費税分くらいなら負けといたれや」

といった台詞が登場したものだ。

別の言い方をすれば、消費者が力関係でもって税負担を業者だけに押しつけることも、税法上可能であり、すなわち合法的な行為なのである。

なぜか、という答えは、消費税法そのものの中にある。

 

第4条 国内において事業者が行った資産の譲渡等(売上等)には、この法律により、消費税を課す。

第28条 (略)消費税の課税標準は、課税資産の譲渡等の対価(売上)とする。

 

課税対象が事業者であることは明らかなのだ。

1987年、当時の中曽根内閣が「売上税」導入をはかったことを、ご記憶の読者もおられるだろう。結果論ではあるが、この名称の方が実態をよく反映していた。

そもそも1978年、大平内閣の当時に「大型間接税導入による財政再建」という政策が浮上した時点では「一般消費税」という名称になる予定であった。当時、赤字国債の発行残高が年々増え始めたことに、政府は危機感を深めており、翌79年には、

「今日の財政収支の状況は、自然増収によって均衡を回復することが到底できない、いわば構造的な赤字に陥っている」(当時の金子一平蔵相の演説)

と認めざるを得ないほどであった。

しかし、有権者は大型間接税導入をストレートに大増税と受け止め、この結果、同年の総選挙で自民党は大敗を喫する。

その後、1982年に中曽根内閣が誕生したが、国鉄民営化など、世に言う「民活路線」で、一般歳出を5年連続で削減したにも関わらず、1987年には赤字国債の発行残高が152兆円に達する見込みとなってしまった。これを受けて、

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