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トランプ候補、また排外主義 その1 米国生まれのみ大統領資格?

Japan In-depth / 2016年2月12日 18時0分

米国で法律分野の論文の被引用数が4番目という、強い影響力を誇るシカゴ大学法学部のエリック・ポズナー教授は、1787 年9 月に制定され1788 年6 月に成立した憲法の当時の起草者の元来の意図は、「米国生まれの者のみが、大統領に選ばれる資格を持つ」であり、クルーズ氏にその資格はないとする。

ポズナー教授は、「当時も現在も、ほぼすべての米国人は米国内の出生で市民権を生得する。そうではないクルーズ氏は大統領資格不能だ」と断言した。ちなみに、米国憲法第2章第1条第5項は、「生得の合衆国市民である者、または、この憲法の成立時に合衆国市民である者でなければ、大統領の職に就くことはできない。年齢満35 歳に達していない者、および合衆国内に住所を得て14年を経過していない者は、大統領の職に就くことはできない」と定めている。

同教授は、「起草者は連邦議員が外国生まれであることは許したが、同時に帰化先の米国への強い忠誠を要求した。そして大統領に関しては、より強い規定を設けたことに注目すべきだ」とし、「その違いを念頭に、そのままの意味で解釈すれば、『生得』は外国で米国人の親のもとに生まれた者を含まず、米国内の出生のみを意味する」とした。さらに、「クルーズ候補は、現在の米連邦最高裁が同性愛婚などの分野で、憲法起草者の元来の意図をねじ曲げていると攻撃しているが、その元来の意図からすれば、彼は大統領になれないのだ」と皮肉った。

(トランプ候補、また排外主義 その2 米国とは何か、米国人とは誰か に続く。)

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