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政府与党のメディア対応に疑問 弁護士落合洋司氏

Japan In-depth / 2016年3月10日 20時2分

放送法の中で1条に表現の自由の確保が明記されている。上記の点とコンフリクトがないように解釈しなければならないが、表現の自由は最大限確保されるが、電波法によると、総務大臣は停波の権利を持っている。「総務省の解釈としては、電波法に照らして、停波を命じることのできる余地がある。これは最近になって言い始めたことではなく、以前から言われていたこと。」と落合氏は解説した。

一方で、停波は民間側から訴えられるリスクもあるので、ハードルが高い。停波に至るまでの間に放送法に明らかに違反している、繰り返し行政指導しても直らない、ということがあって初めて停波ができる。「停波が起こる可能性は著しく低い。」と落合氏は述べ、停波の可能性について批判する声には、「そのようなことを言うこと自体が、表現の自由に対しての圧力。健全な批判をしていかなくてはいけないと思う。」と述べた。

民主党の山尾志桜里議員が、安倍首相と高市大臣に対し、「表現の自由の優越的地位とは何か」「何故精神的自由は経済的自由に優先するのか」という質問を投げかけ、安倍首相が答えに窮するという場面があった。表現の自由の優越的地位に関して、「我々が憲法を学ぶ上では重要かつ必須なところ。」と落合氏は述べ、表現の自由が否定されると民主主義が回復困難になってしまうメカニズムを説明した。

安倍編集長は、「高市さんが言ってくれたことによって、みんなが報道の自由や表現の自由に関心をもってくれたという意味で悪くなかった。」と述べ、国民のメディアに対する関心がさらに高まることに期待を示した。落合氏は、「政権党なり権力がそういうことに圧力をかけていくことに警戒感を持たなければいけないが、問題をそこにばかり持っていくというのはバランスを欠いている。」と指摘し、国民や野党に冷静な判断を呼び掛けた。

 (この記事は、ニコ生【Japan Indepthチャンネル 2016年2月24日放送 を要約したものです)

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